「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

http://www.lifehacker.jp/2012/10/121022packetpol …
警察は遠隔操作冤罪の事件で被害者のPCを調べたようですが、あの事件以前はIPSの記録=絶対的な証拠だったはずなのになんで家宅捜索して被害者のPCの中身を見る必要があったのでしょうか?それともウイルス感染を被害者が疑って無実を証明するために調べてくださいと自分から提出したんでしょうか?なぜISPの記録があるのに家宅捜索してPCのHDDを調べる必要があるのか教えてください。裁判での証拠能力はISPの記録とPCのHDDの記録とで違うんでしょうか?

A 回答 (3件)

その家に無線環境があって、誰かが無線にタダ乗りして通信したとすると


その家が使ってるプロバイダに通信記録が残りますよね。
なのでプロバイダの通信記録だけで犯人だと断定できません。
家宅捜索して使用端末の記録を調べないと駄目なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/11/14 09:57

基本的に証拠というのは、一つで立証しても価値が薄いのです。

さらに、証拠品は現場で押さえる必要があります。間接証拠は、苦肉の策として使う場合がありますが、冤罪防止の観点から、疑わしきは罰せずという法のルールがあるため、直接証拠があることが望ましいのです。だから、場所の検分と捜索が行われるのが一般的です。

では、一つ例にしましょう。
例えば、誰かが刺され殺された、血の付いたナイフに指紋が付いていたと仮定しましょう。それが、質問者様の物だった。現場の目撃者はいない。アリバイもない。

しかし、質問者様は、その人と面識もない。殺すなど絶対にない。としましょう。

それで、絶対的証拠が指紋だからと言われて、質問者様が嘘でも吐けば自白が2つめの証拠となります。捜査は、とりあえず一件落着で、今後は裁判向けの証拠提出となります。

では、質問者様がずっと無罪だと一貫して主張し続けたとしましょう。その場合は、警察の選択は2つです。一つは、それを証拠とするのは難しいから、さらなる間違いの無い情報を探すか、それとも、検察に任せて後は裁判で決めるかです。

それらを確実に処理するには、証拠を出来る限り現状で保管しておく必要があります。もしも、それが一人の犯行ではなく、複数だった場合、押収しなかったことで、真犯人や、共犯者が本当の証拠を処分する危険がありますから、証拠物は出来る限り、現状で入手し、それを証拠として扱う必要があるのです。

重要なのは、その点です。

それを元に、犯人が自白すれば、間違いの無い証拠として扱われ2つ以上の証拠がそろうのですが、もし、1つだけで確証が無い場合、さらに容疑者がアリバイとして、こうであったと主張した場合は、それを調べてアリバイを実証する必要があります。

ウィルスの事件では、最初から容疑者がパソコンがおかしな動きをしていたことを、主張していました。そのため、調べたらウィルスが見つかったのです。

いかがでしょうか?
これは、ウィルス事件に限りません。
基本的には、証拠に相当するものは、何であれ現状の証拠品として押収されます。
そして、必要に応じて調査、鑑定されるのです。一般に何か一つだけを証拠にする場合は、よほど確証がある場合か、かなり苦しいがこの人以外には犯人はいないと、誰が見ても思う場合です。

その場合でも、最終的に裁判まで至るとは限りません。証拠不十分というケースもあるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/11/14 09:57

通信記録はプロパイダでの記録です。


プロパイダで通信記録を偽装したり偽造できますから。
実際に通信が行われたのかの確認が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/11/14 09:57

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