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困っています。先日、「時差式信号」の交差点で車対車の事故に遭いました。

(時差式信号の内容)

1、時差式で私の進行方向の信号が先に青になり、その時、対向車は赤。

2、しばらくして対向車も青になり、私の進行方向と対向車双方が青になる。
  しかしながら、私の進行方向の信号は赤黄青の表示のみで「→」等は付いていないため
  対向車が青になるタイミングは、分からない。
  いきなり発進してくる感じ。
  (対向車側には赤黄青に加えて「←」「→」の信号もあり)


状況は以下の通りです。 (相手:対向車線から左折  私:右折車) 

1、まず私は進行方向の信号が赤だっだため、片側2車線の右側車線の停止線手前で
  停車していました(先頭車でした)。

2、私の進行方向の信号が青になった為、安全確認をして、対向車が
  全進行方向停車している(←対向車は赤信号の為)のを確認して、
  右折の為に交差点に進入し、右折を試みました。

3、私が4車線中 2~3車線を横断し右折が終わるころ、後から青になった対向車が
  無理に左折してきて私の左前バンパーに突っ込んできました。
  (信号はこの時点では双方青の模様。)

4、私の左前バンパーと相手の右前バンパー(双方前輪タイヤより前の部分)が破損しました。

5、私の進行方向は、普通の赤、黄、青の信号のみだったため、対向車の信号が
  青にになったことを知るすべはなかったですし
  私はほぼ右折を終えようとするタイミングでした。

6、事後直後は双方怪我なし。(物損事故として届け出)

  しかしその1時間後、当方、頸椎捻挫を発症し全治2~3か月との診断を受けた。
  (この為、会社を休業しなくてはなりません)

  保険会社から、人身傷害特約は人身事故にしなくても使えるから、人身事故にしない方が
  良いとのアドバイスの元、まだ物損扱い。 →本当に人身事故にしなくて良いのか疑問?


私が女性だからか保険屋さんが、過失割合について滅茶苦茶なことを言ってきます。

(例1)時差式信号でない場合(←※ここポイントです)左折車優先で右折車が
  悪いとみなされるので良くて過失割合、私7:3相手 と考えてくださいとのこと。
  
   私の反論→そもそも今回は時差式信号なので大前提が異なると突っぱねた。
  時差式信号で私の方が先に青になっており、右折が終わりかけたところでぶつかっている為

(例2)保険屋さんは交差点内では、右折車の方がより多くの注意義務を負うとの認識。
  
  私の反論→注意義務は右折車、左折車共に100%負うものであり、
  時間的に右折車は交差点にいる時間が長いため、時間的長さでは多少長いかもしれないが、
  いくら左折車が優先とはいえ 100%の注意義務があることには何ら変わりない。
  相手方の前方不注意の誹りは免れない。

私が女性だからか足元を見られているようで馬鹿にされているとしか思えません。

ちなみに事故相手は、交差点内に私の車があるのを見ていたのに
右折車である私が止まると勝手に思い込んで、発進したそうです。

現場で「俺が悪かったのかな」と、話していました。

また、相手方は、交差点付近に住んでいて、問題の交差点を熟知しており、
「赤になったら青になったり複雑な時差式信号」と話しており、危険な交差点との認識が
有ったのにもかかわらず、左折優先だから私が止まってくれるだろうとの
勝手な思い込みで強引に左折してきた模様。(重過失では?)

事故後、お見舞いや挨拶にも来ない相手には不誠実さと不信感を感じておりますが
冷静に、保険会社と相手を納得させて、私も納得いく過失割合を勝ち取って
ゆきたいと思っております。

長文で申し訳ありません。

このような事例の場合、過失割合はどれくらいが妥当なのでしょうが?

また、こういった時差式信号の判例をご存知でしたら、是非ご教えていただきたく
どうかよろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

まず最初の方が言われているように、時差式信号で右折が車一台分程度早く青になる信号は無いのではという事。

はっきりいえば同時であるとすれば右折車は先に曲がってはいけない規則です。
さらにこの場合片側2車線の道路から4車線の道路だと思う道路へ右折していることを考えると、あなたの前方不注意の方が大きいと思われます。
何故なら右折しようとしている道路が2車線以上であれば右折車は右車線へ右折するのが危険回避の手順です。
左車線は左折の車にゆずるのが普通です。おそらく相手は4車線道路の1,2車線目に右折から突っ込んでくるとは思わなかったのでしょう。
その場合あなたの側の方が距離が長い分避けやすいはずで、左折車はよけきれないと思われます。
事故というのは状況証拠だけが判断基準であり、先だ後だというのはぶつかった程度と角度、ぶつかった道路位置でしか判断しません。
つまり保険屋はそれらを見て判断していると思います。僕でも保険屋と同じ割合で判断しますね。
まあ勝ち取るとかいうのは自由です。示談というのは「正義」ではありません。ヤクザに頼んで脅そうが、アタリ屋として慰謝料を巻き上げようが、相手に「うん」と言わせればよいだけです。納得しない場合にのみ裁判するわけです。警察は介入しません民事ですから、それは自由です。
まあそれで得るものはお金だけなんですけどね。お金が欲しいならそれもアリです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

そうなんですよね・・・今回のような危険な信号は、私の住む市内には沢山あります。
しかし、近隣の市区町村では見かけません。
ですから、そもそも、この危険な信号の状況を想像しにくいというのも、理解できます。

確かに同時に青になる信号でしたらIDii24さんのおっしゃる通りだと思います。

ですが、問題の交差点の信号は同時に青になるのではないのです。

この信号の周期に関しては、事故相手とも事故後確認済みで、私の方が青になってから、数秒してから対向車の方も青になり、双方青の状態になります。

ところで、保険屋さんは、双方の事故車の写真も現物も一切見ないで話をしていたのですよ。。。事故後10日間くらい。。。(ちなみに過失割合は事故翌日にこれくらいを覚悟してくださいと告げられたものです)

私の方が自分と相手の車の被害状況の写真をメールで送りますといっても大丈夫ですといわれてしまい当初は送っていないのです。
(修理工場にもこれから修理に出すので、そこからの報告も保険会社へは上がっていません)

私の方が、きちんとした過失割合に強くこだわる理由(会社内の信用問題)と強い折れない意志であることを告げたことで、保険屋さんが私の事情を理解してくださり、写真も受け取っていただけて、親身にバックアップしてくださっています。

(保険会社の担当の方は、最初からとても優しく親身に接してくださって
います。
ただ、保険会社の部として提示してくる、本件事実に即さない全然違う事例へのあてはめや過失割合には、納得できないでいるのです)

友人の弁護士につぶやいたところ、やはり今回の事例では、私の方が過失割合が低いだろうと話していましたので、私は理不尽なことは申し上げていないはずです。

また私の書き方が分かりにくかったと思いますが、右折先は片側2車線の4車線道路で、私は右折の方向指示器を点滅させていたのですから、進入するのは第一車線、あるいは、第二車線となります。
道幅もそこまで広くはありませんので結構短い走行距離だったのです。

慰謝料ですか、、、今まで実損害のことしか考えていませんでした。
治療費も自賠責価格に増額された金額を私費で立て替えるので
1回1万円前後、実費の累積も結構な金額になります。
(人身傷害保険で対応されますが)。

しかし、誰も私以外大けがをせず、高度機能障害にならず死亡事故でもなくてよかったです・・・
それこそ、お金では買えないですよね。

お礼日時:2012/11/11 18:16

>(例1)時差式信号でない場合(←※ここポイントです)左折車優先で右折車が…



ポイントでも何でもないです。

>信号はこの時点では双方青の模様…

対向車が赤信号のまま左折してきたのならともかく、双方青であった以上、左折優先の原則が貫かれます。
あなたの言うポイントは関係ないです。

>時差式信号で私の方が先に青になっており、右折が終わりかけたところでぶつかっている…

交差点は、先に進入した者が優先ではありません。

>相手方の前方不注意の誹りは免れない…

それはそうですけど、あなたには前方不注意の誹りが全くなかったと言い切れるのですか。
周囲をよく見ていれば、交差点内でも停止できたはずですけど。

>右折車である私が止まると勝手に思い込んで、発進したそうです…

あなたも、対向車が左折してくることはないと勝手に思い込んだのでしょう。

>過失割合はどれくらいが妥当なのでしょうが…

その方面の専門家ではありませんが、あなたが 0 はもちろん、1 や 2 ということはないでしょう。
5 : 5 ならよし、最悪の場合あなた 7 : 相手3 ぐらいまでは覚悟すべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
時差式ですでに進行していたということは関係ないというのは、具体的にどういうことでしょうか?
現実的に交差点内の半分以上を進行して、ほぼ右折を終えていた車に
後から信号が青になった方の車が突っ込んできた、というのは明らかに相手の危険回避義務違反ではないでしょうか?

それとも、左折車は青になったから何をしてもよいということでしょうか?
そんなことはないですよね?

通常、例えば→の右折信号だった場合であったとしても、交差点内に取り残された右折車がいたなら、例え進行方向が青信号になったからといって、危険を回避するために発進しませんよね。発進したら危険行為です。

>交差点は、先に進入した者が優先ではありません。

いくら優先でも、危険回避義務がなくなることはありません。
仮に、交差点に人がいたら、いくら優先車線が青だからと言って進行しませんよね。それで進行して人をはねたら、業務上過失致死ではなく、未必の故意があるのですから立派な殺人ですよね。

>あなたも、対向車が左折してくることはないと勝手に思い込んだのでしょう。

質問にも書きましたが、時差式信号の為、途中までは、対向車は全方向停車していました。それは確認済みです。
しかも私の方には、相手の信号が青になった事を知る術はありませんでした。これも事故相手と信号を検証済みで争いはありません。

相手が何となく根拠なく動いて進んでいる車が止まってくれるだろうという身勝手な思い込みをしていた一方、私の方は現実として、相手の方は止まっていたのです。

それに私が相手に気が付いたときにはもちろん即ブレーキを踏んでいました。
但し、お分かりいただけると思いますが、走行距離が長い分、合理的範囲内で惰性が働いて、動き始めの相手よりは止まりにくく衝突を避けられなかったということです。

ついでに言うなら、事故相手はお手洗いに行きたかったようで、自宅付近まできていて焦っていた心理状態だったと思われます。
相手のおじいちゃんはずっとモジモジしていらっしゃいました。

万全な状態で運転せず、それで自分勝手な行動で突っ込んでこられても当方は責任は負いかねますし、そのおじいちゃんのおしっこの為に、当方は休業等甚大な迷惑を被っているので、妥協せず、割合に関しては根気強く話し合いを続けてゆくつもりです。

過失割合に関して、知り合いの弁護士にチラッと相談したところ、
こちらの過失が少ない可能性が高いとのことでしたでしたので、
頑張るつもりです。

お礼日時:2012/11/11 15:39

文章から判断は困難ですが、合お互いの車が動いている場合の事故は追突以外はあなたにも過失は発生するのが普通です勿論100:0の事もありますが完全な信号無視等によるものだと思います。


保険会社から、人身傷害特約は人身事故にしなくても使えるから、人身事故にしない方が良いとのアドバイスの元、まだ物損扱い。 →本当に人身事故にしなくて良いのか疑問?と書かれていますが頸椎捻挫で有る限り相手の保険から出してもらうべきです、人身傷害を使えば当然あなたの等級が下がり来年度から1.5倍の保険料になります、ただ頸椎捻挫で2~3カ月の診断は普通出さないでしょう、早く警察に実地検証が済んでいれば人身事故扱いになりましたので診断書を提出すると診断書を提出さしてください、相手の保険会社には人身扱いにしてくださいと言うことです、7:3の場合あなたの手だしは無いことになります、相手の自賠責から120万たらない場合相手の自賠責保険から出ます、ただし診断書は2週間程度で提出さすべきですなぜならば2カ月で有れば相手の運転者に罰金と行政処分が来るからです、普通の整形外科医は22週間の診断が普通です、保険会社の良なりにならない様、ネットにて事故を起こした倍の手続きで検索するとよいでしょう、また保険会社が人身でとしつこく言う場合あなたの任意保険に弁護士費用特約が付いていればそれを使って解決される方が良いと思います、この場合あなたの等級は変わりません、また弁護士は交通事故に詳しい弁護士を選んでください、最悪いない場合はあなたの保険会社に顧問弁護士がいますのであなたの任意保険に加入している保険会社に相談してください、保険会社は出さないようにしてきますので悪質な保険会社と感じます、最後に過失割合は相手の保険会社とあなたの保険会社で決めることです、勿論判例なども3戸にするものです、警察は民事不介入ですから過失割合どちらが悪などと言う事は出来ませんので、最悪弁護士特約を使われたほうが良いと思います、休業補償は2カ月休む場合途中出勤などなさらないようにしてください詰まり1ヶ月すべて休むと30日で休業補償金を出しますが1日でも出勤したらその後は土日の保証はしてくれません、まあ6カ月程度通院して神経系統に異常が有るとの診断、後遺症傷害認定書を医師に書いてもらい認定されると70万+アルファーの保証金が出ます、通院は通常週3日行けば1ヶ月で計算すると思いますのでその程度でよいかと思います、勿論リハビリです、医師との面談は薬が切れる程度月に33回程度診察を受ければよいと言われています。
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この回答へのお礼

詳細な回答をどうもありがとうございます。
順番に書かせていただきますと、頸椎捻挫の診断書は1か月の休業で出ています。ただし、治るのには平均2~3か月掛るといわれました。私の職業の特殊性との兼ね合いで同じくらいの休業が必要になる可能性があるかもしれませんが。

人身事故に切り替えると保険のことも、補償のことも、相手の罰金のことも色々あるのですね。
よく考えるべきところのようですね。

弁護士費用特約は付けてありますので、過失割合に納得できないようであれば最悪はそれで弁護士さんにお願いする道もアリですね。なるほど。

休業補償の件、非常に勉強になりました。丁度有給が無くなりかけていたので、症状がまだある中、一度復帰して、職務に耐えられるか、やってみようかとも思っていたところでした。
ですので、休むなら休む、出るなら出るときっちり考えた方がよさそうですね。
ありがとうございます。

今のところの自覚症状では、後遺障害は心配なさそうですが、昨日から別部位である腰にも今までなかった腰痛を発症しているので、本当に事故は厄介だと感じています。
リハビリも頑張ります。

色々と親切で丁寧な回答をいただきまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/11/11 14:21

すいません。

意味が解らないです。
時差式信号は、同時に青になり、黄色、赤がずれます。つまり青の時間が一方だけ長いのです。

あなたの言う「先に青になる」という信号機は日本にはないはずです


「こちらの信号が最初に赤になり、向こうは青のまま」のようになるはずです。
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この回答へのお礼

その意味が分からない信号が日本には存在するのですよ。。。
回答者さんは、全国を回られたのでしょうか?
それでしたら、私の住む市にはいらしたことがないのだと思います。

同時に青になるのではありません。時間差で後から対向車が青になるのです。
これは事故の相手とも事故後確認して争いがないところです。

関東地方の私の住む市では、この変な意味の分からない時差式信号が
そんなに珍しくもないのです。

隣接する市区町村は、こういう紛らわしい信号方式ではないので
市外からきた人は最初はみんな口をそろえて戸惑うといいます。

ちなみに、こういった変な信号の為、私の住む市は交通事故が
多発しており、県別の「交通事故多発交差点」ベスト5に4か所が
選ばれるくらい非常に問題が多いのです。

お礼日時:2012/11/11 13:54

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