
最近まで通常通りの仕入れで販売していましたが、昨日メーカーと連絡が取れなくなり、
確認すると民事再生法の適用を受け、スポンサー企業と再建に向け取り組んでいたが、
全ての営業を停止することになったとのことです。
そこで質問です。
当社パンフレットにそのメーカーの食品を掲載して販売しています。
販売会社として、そのメーカーの食品の販売について、すぐに販売を停止する必要があるのか、
その商品に切り替わるメーカーが見つかるまでの間、販売してもいい期間(経過措置のようなもの)はあるのか、仮に在庫分を販売していて何か商品に問題など発生したときのことを考えると販売はしないほうがいいと思うのですがどうでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 倒産した商品
商品は倒産しません。
いろいろな意味で陳腐化するだけ。
> 販売会社として、そのメーカーの食品の販売について、すぐに販売を停止する必要があるのか、
経営判断の領域です。
販売を続けるにしてもやめるにしても、顧客に対して適切な何らかの告知を出すことが企業イメージを守ることになると考えます。
> その商品に切り替わるメーカーが見つかるまでの間、
> 販売してもいい期間(経過措置のようなもの)はあるのか
問題の商品は食品ですから、使用している色素等の法的許可が取り消されたのであれば、行政が経過期間を告知いたしますが、今回は単に一企業が倒産しただけなので、斯様な決まりごとは存在いたしません。
> 仮に在庫分を販売していて何か商品に問題など発生したときのことを考えると
> 販売はしないほうがいいと思うのですがどうでしょうか?
消費者の立場で考えれば、責任を取ってくれると言ってくれる企業が存在しない商品は販売してほしくありません。
最初に書きましたように経営判断の領域です。ご質問者様及び御社は、リスク管理の主眼をどこにおいて企業活動を続けるのか決めてください。
No.1
- 回答日時:
そういう商品は「バッタ物」といって、低価格量販店にたくさん売られています。
不良品の交換など、貴方の店舗でどうにかなるようなものならいいでしょうが
例えば化粧品などで事故が起こった際、メーカーに相手が問い合わせたら
倒産した会社だった場合、責任は店舗側になります。
メーカー責任がない事を知っていての販売ですからね。
その責任が負えるようなもの、例えば使ったところで人体被害がないとか、破裂や爆発などしないとか
なら貴方の店舗責任として販売すれば別に問題はありません。
バッタ商品を売ってる量販店でも、うちではこの商品の事故は知らないよなんて書いてあっても
そうは問屋がおろしませんから、重大な被害が起きないものしか扱わないのですよ。
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