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古いピアノの外国から購入を検討しています。鍵盤は象牙、黒檀になりますが、象牙はワシントン条約(CITES)の規制で輸入割当手続きを行うか、もしくはプラスティック等と張り替えて輸入しなければなりませんが、黒檀部分は規制対象外なのでしょうか。
(検索しましたが規制されていないように思われましたが)
又、ピアノ本体がローズウッド(紫檀)の場合は象牙同様規制されているようですが、
ピアノの素材でワシントン条約にひっかかるもの(木材等)で他にあるでしょうか。
たとえば象嵌ピアノの場合にはクルミ、樫、レモン木等いろいろ使われています。

A 回答 (1件)

CITESを考える場合、単に「黒檀」とか「ローズウッド」という一般名称では情報不足です。


またCITESには付属書のIからIIIまでのカテゴリがあり、Iにリストアップされている物なら実質的には諦めるしかありません。
「ローズウッド」で付属書Iにリストされているのは「Dalbergia nigra(通称:ブラジリアンローズウッド)だけですし、「黒檀(カキノキ科)」では付属書Iにリストアップされているものは確かまだなかったはずです。
付属書の内容に関しては下記からリンクをたどるか、経済産業省に問い合わせれば入手可能ですからご自身で確認してください。
http://www.trafficj.org/aboutcites/summary.html

なお、古いピアノとのことですので付け加えますが、例えば上記ブラジリアンローズウッドが使われていたとしても、そのピアノの生産年が1968年以前であると証明できれば輸入できる可能性は高いです。
これはブラジリアンローズウッドがCITESにリストされたのが1969年なので、それ以前に伐採されたものということになるからです。
象牙に関しても同様のはずなので、書類や手続きなどを含めた詳細は経産省にお問い合わせください。

余談ですが、私がアメリカから付属書Iの木が使われている楽器を輸入した時はかなり面倒でした。
アメリカ側ではUS Fish & Wildlife Serviceという役所から輸出割り当てをとり、日本側は通産省(当時)から許可証をとりましたが、すべてそろうのに2カ月以上かかりました。
楽器をその間保税倉庫に置いておくのは心配でしょうから、できれば発送前に書類をそろえておきたいところです。そのためには発送国側にも面倒な手続きを代行してくれる協力者が不可欠です。
日本に届いてから書類の不備で通関できない場合、送り返すか、廃棄処分にするか、高い保税倉庫代を払いながら書類をそろえなおすことになります。

以上を一般の人が仕事の片手間に行うのは困難なので、いっそのこと運送業者に相談して一任してしまう方が安全かもしれません。(
もちろんそれなりの手数料はとられますが。


※以上、最新情報ではないのでご了承ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。いろいろ検索はしたのですが、なかなかわかりやすいリストがみつからず困っていました。教えていただいたリストは比較的理解しやすくおっしやられた内容がほぼ理解できました。輸入時のノウハウまで教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/12/15 23:18

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