電子書籍の厳選無料作品が豊富!

No.7493129の内容を一部変更します。

地元の、県の高等技術学校の教頭先生と、教務主任から、
毎日、数十回ほどの、嫌がらせの電話を受けて、
日常生活に支障が出てきています。
やむを得ず、心療内科に継続的に通っています。

一番困ったのは、警察で、
訴えても、

「傷害事件にならないから」

と相手にしてくれません。
事故や事件を事前に防止する気がない、
ようです。

県の職員が、県の税金を使って、
高等技術学校から堂々と、嫌がらせの電話を
上司の指示からとは言え、
かけ続けています。

どうすれば、よいでしょうか。
一番いいのは、警察を動かしたいのですが。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

> 「傷害事件にならないから」



当たり前です。
迷惑行為防止防止条例(ストーカー規制法)違反で被害届を提出するんだから。

警察は学校内への立ち入りには消極的です。

まず所轄の警察官の名前を聞いて下さい。
会話もこっそり録音しておけば良いかも知れません。
その上で、「では、『所轄が動いてくれない』と、県警本部に相談します」で、下っ端警察官は、しぶしぶ動くのでは?と思います。

また学校の問題であれば、県や市の教育委員会にも相談すれば、そちらの方が早いのでは?と思います。

それと刑事では無く、民事で賠償請求を行うのも有効かと。
こちらは警察は無関係に告訴が出来ますよ。

刑事の方でも、警察に対しても、弁護士経由で被害届を提出すると言う手もあります。
事案によっては、弁護士が検察に直告する場合もあります。

いずれにせよ、一度弁護士に相談することをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まず、この学校は、県の雇用関係の組織直属の学校ですので、教育委員会とは関係は、薄そうです。

たまたま、県の人権相談の時にも、この水掛け論に持っていく嫌がらせの電話が、かかってきました。担当者は、県の教育委員会管轄の学校の先生出身者でしたので、

「此処の組織の学校は、私は、同じ県でも、人事など、実はよく分からない」

と、言っていました。そのあと、二人で会話の内容を聞いていましたが、責任逃ればかりで、全く誠意・反省のない会話内容にで、嫌がらせと分かって、非常に腹が立ちました。県民の税金を使って、同じ県民に嫌がらせの電話を長々とかけているのですから。

確かに、理想は、録音機を用意してから、嫌がらせの電話に臨むべきでした。
実は、この嫌がらせの電話を掛けられる前に、この学校に出向いて、事情説明をしたことがありましたが、応対者が、私に無断で机の上に録音機を、ドーンと置いたことにびっくりしました。その後、しばらくして県側は、当時の校長先生と、嫌がらせ電話を掛けた、教務主任を県庁内で、応対者に代わって謝罪しましたが、ここでも、誠意は感じられず、四時間ほど罵声を浴びせられました。

当たり前です。
迷惑行為防止防止条例(ストーカー規制法)違反で被害届を提出するんだから。


>警察は学校内への立ち入りには消極的です。

まず所轄の警察官の名前を聞いて下さい。
会話もこっそり録音しておけば良いかも知れません。
その上で、「では、『所轄が動いてくれない』と、県警本部に相談します」で、下っ端警察官は、しぶしぶ動くのでは?と思います。

また学校の問題であれば、県や市の教育委員会にも相談すれば、そちらの方が早いのでは?と思います。


ありがとうございます。

所管の警察官と県警本部の相談係の人の名前、名刺は、所持しております。実は、所管以外の警察署にもお世話になっており、合計四カ所です。
どちらも「これは、傷害事件にならないから、これ以上進展しない。」の一点張りでした。私は、これ以上警察と話をしても進まないので、困っていました。


>それと刑事では無く、民事で賠償請求を行うのも有効かと。
こちらは警察は無関係に告訴が出来ますよ。

刑事の方でも、警察に対しても、弁護士経由で被害届を提出すると言う手もあります。
事案によっては、弁護士が検察に直告する場合もあります。

いずれにせよ、一度弁護士に相談することをお勧めします。


No.7493129の話と重なりますが、要約すると県側は、私が、地元の「怠慢な」労働局から、県側に対し、「申し入れの指示」を出させたことを逆恨みに思って、このような嫌がらせをしているのではないかと、思います。全部お話しすると、不快に思わない人は、誰もいないでしょう。この話は、県の多くの組織が、絡んでいます。醜態をさらしているのです。

私は、県が相手ですから、行政訴訟を考えていました。
民事として、賠償請求も可能ですか。いろいろな方法をご存知ですね、ありがとうございます。
地元の弁護士相談か、法テラスのいずれかに、この内容をもっていって相談する予定です。

私も何度か、被害届を所轄の警察署に届けましたが、この学校に指導をするような言動は、見る限りほとんど無かったです。


最後に、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/19 01:26

まずは通話記録を取ることでしょう。


言葉だけでは誰も信じてはくれません。

しかし、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7493129.html
ということをしているのでその電話が「嫌がらせ」なのか「問い合わせ」なのかよくわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰るとおりでした。


>ということをしているのでその電話が「嫌がらせ」なのか「問い合わせ」なのかよくわかりません。


これは、こちらの説明不足です。申し訳ございません。
今年、新年の仕事始めに県庁に伺った際、当時の生活・文化部 勤労雇用支援室 能力開発グループ という、長い名称で、 高等技術学校を管轄する組織なのですが、その当時の副室長は、私に、


「教務主任は、反省しているので、話に応じて欲しい。」


と言われ、渋々対応しました。
このグルーブと、高等技術学校との共同作戦のようです。


ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/19 01:37

心療内科へ通う病人に正常な判断はできません。

したがって、主治医の判断を
仰ぎましょう。昨今の警察には批判の余地が確かにありますが、嫌がらせというのが
質問者の主観でしかなく、物的証拠も受容されないのであれば、それは質問者の
妄想に過ぎない。

繰り返します。病人の主観なんてアテにならないから、主治医の判断を仰ぎましょう。
っていうか、嫌なら退学すれば? 寧ろそっちの方が不思議です。

ここで毎日のように質問投稿している者を見てみましょう。病人の主観がアテにならない
事をしっかりと教えてくれるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、有難う御座います。

最近、市役所に、診断書を提出する事になり、
心療内科の主治医に書いて、頂いたのですが、
内容が、専門的で、
字が、達筆過ぎて分かりませんでした。

そこで、別の場所で、
お世話になっている看護師に
この診断書を見て頂いたのですが、
結果は、

「このままでは求職活動は、体調面から
しばらく、見合わせた方がいい」

との内容でした。
件からの回答の文面を見ても、
虚偽の内容があり、
布団の中にいても、
非常にイライラします。
私に対して、県は、
きちんと、誠意や謝罪をしないのですから。
こうなるのは、当然です。

健康を害してしまいました。

応募した、冊子の表紙には、

「応援します、あなたの就職活動」

と記載されていますが、

実際は、

「妨害します、あなたの就職活動」

です。

労働局も、
この企画に携わっている以上、
何割かは、責任があるのに、
無責任状態です。
県側に責任を転嫁しようとしましたから。

有難う御座いました。

お礼日時:2012/11/27 07:50

警察は事件が起きて誰かが死なないと動きません

    • good
    • 0
この回答へのお礼

仰る通りです。
警察にも相談しております。
警察側の反応は、

「これは、傷害事件ではないので、動けない」

とのことでした。
確かに、そのとおりなのかも知れませんが、
学校の教務主任と名乗る人物が、
一日何回も、結果、水掛け論となる会話を
学校の電話を使ってかけること自体、
異常な事ではないですか。

「犯罪を事前に防ぐ」

という、発想があるのなら、
何か動いていただけるものと、
思っていました。
この考え方では、ストーカー被害は、
永久に、なくならないでしょうね。

私は、以前、
逗子の近くに住んでいたのですが、
この件も含め、
警察には、本当に失望しました。

ご回答、有難う御座いました。

お礼日時:2012/11/27 07:37

参考までに。

コピペ。


告訴状不受理の場合

•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。
今後の資料とさせて頂きます。

お礼日時:2012/11/27 07:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!