性格いい人が優勝

中古住宅を購入する方法として、以下のどの方法が一番節税につながるのでしょうか。
住み替えのケースで、今現在は世帯主名義の戸建に居住しています。全て現金で購入する場合です。子どもは二人、それぞれ正職に就いており、収入も貯蓄もあります。

(1)世帯主が全額現金で購入する
(2)世帯主とその子供(一人)が半額ずつ出資し、共同名義にして、固定資産税も面々に支払っていく。
(3)世帯主とその子供(二人)が三分の一ずつ出資し、共同名義にして、固定資産税も面々に支払っている。
(4)子供名義で購入する。

以上の点、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

不動産業者です。

税制上もそうですが、実際将来的に懸念される事項を記します。
家族構成の詳細が記されていないのであくまで、子は独身者であるという想定で回答します。

(1)世帯主が全額現金で購入する
これがBESTでしょう。子が結婚後も同居するという確約は無いですし、またその様なことで子と相手方がつまらない争議の元になるのもばかばかしい。子は子で将来は自分の力で自分の住処を取得したいと思うかも知れず、足かせにしかならない。

(2)世帯主とその子供(一人)が半額ずつ出資し、共同名義にして、固定資産税も面々に支払っていく。
子が結婚していて、同居を相手方も納得しているという条件でなければやめたほうが良い。

(3)世帯主とその子供(二人)が三分の一ずつ出資し、共同名義にして、固定資産税も面々に支払っている。
(4)子供名義で購入する。
3と4は兄弟間というのは、2親等にあらずで将来的にどちらかが換価を求めれば、ややこしくなります。
相続でも無い限り、兄弟の持分共有は避けるべきです。

不動産取得に関する税というのは、登録免許税と不動産取得税ですが、これはそこに住むということで住民票を移動すれば所有権が誰か、また人数を問わず、軽減額は同じです。
また、固定資産税は代表者に課税請求され、これも持分云々で金額が変わるものではありません。持分所有者各々に請求は来ません。
ですから持分をどうするかで取得に関する税金が安くなることはありません。
この手で持分比率により「還付される税金に差が出る」のは、共働きなどの世帯の連帯債務時の住宅ローン控除のみです。

違うとすれば、将来の相続時に現金で残したのか?不動産で残したのか?ぐらいの差です。資産総額がわかりませんが、若干不動産の方が割り安になる程度です。

家族皆の力を結集しなければ購入できないのであればそれはそれで良いと思いますが、お父さんの力だけで現金購入が可能ならばそうすべきだと思います。あくまで子は子です。子の将来設計は子が決めるものです。

この回答への補足

ご丁寧な回答をありがとうございます。とてもよく分かりました。
重ね重ね、申し訳ございませんが、もう一つ質問をさせていただいてよろしいでしょうか。

現金購入した場合、税金のかかり方が、素人にはイマイチ分かりにくいのですが、
例えば3千万で中古物件を購入した場合、どれくらいの税金がかかってくるものなのでしょうか。
物件を購入するだけで、結構な諸経費になる上、どれだけの税金がかかってくるのか、少々
不安を抱いております。資金計画にきちんと入れておかねばと思うのですが、本を読んでも
分かりにくく、もしもご存知でしたら、ご教授いただけませんでしょうか。

お手数おかけします、よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/11/21 21:27
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