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友人がお金を盗まれたと言っています。
金額は3万程です。

大人数で飲み会をしていたので
その際だという事は確実で
犯人の目星もだいたいついています。

指紋等も残っているはずです。

犯人は捕まりますか?
また、お金は帰って来ますか??

お願い致します!

A 回答 (2件)

A-No.1です。



盗まれた人が被害届を取り下げ、示談にすれば逮捕はされないでしょう。
また、被害届を出して被疑者として捕まったとしても、精神疾患を理由に罪に問えない事もあります。
後は盗まれた人の考え方次第でしょう。
その方の不注意も要因の一旦でしょうから、額も3万円と言う事ですので援助したと思い込んで流してしまうか、飲み会の代金を自分で払ったと思い込み割り切るか、それとも固執するのか?
その方次第でしょうね。
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この回答へのお礼

とりあえず、なんとか事態は収まりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/25 05:37

ここで質問している暇が有るのなら、被害届を直ぐに出した方が良いでしょう。


受理するされないは判りませんが。

指紋が残っていて「盗難」が証明されればまず捕まるでしょう。
お金が戻って来るかどうかは盗んだ人と盗まれた人の問題ですから、盗られ損になるかは盗まれた人の行動次第。

この回答への補足

目星の子は友達なんです。
流石に私も捕まって欲しくないです。
でも、その子は精神疾患で毎日薬漬けで日々の記憶がありません。
彼女に聞いても「なにそれ!ヒドイ!私がお金貸すよ!」
みたいな感じで・・・
とりあえず被害者の子は警察に行くみたいなんですけど・・

やっぱり指紋が残ってたら捕まってしまうんでしょうか・・

補足日時:2012/11/21 10:29
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