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当社はメーカーです。
子会社に当社が購入した設備をリースして当社の製品を製造させます。
この場合のリース取引について質問です。


ファイナンスリース取引の要件として「リース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引」とういうのがあります。


今回結ぼうとしているリース契約は、基本は中途解約不能なのですが、当社側の都合によって借り手からリース対象設備を引き上げることがあるかもしれず、その場合は中途解約することとしています。この場合未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、規定損害金として支払うことはありません。


この場合はファイナンスリース取引には該当せず、オペレーションリースとなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

中途解約不能には、経済的損失を考慮すれば「事実上解約不能」であることも含まれてるよな。



ファイナンスリースは長期回収を目指すところ、オペレーティングリースは短期回収を目論むものだよな。ファイナンスリースのリース料は、当初からオペレーションリースとしていた場合のリース料に比べて低額である場合が多いだろう。ファイナンスリースの中途解約は、貸し手にとって経済的損失がより大きくなるってこった。

貸し手都合で中途解約すると、それ以降のリース料収入が途絶える。長期回収を考えていた貸し手にとって大きな経済的損失だ。自分都合であっても出来るだけ解約したくねぇよな。これは「事実上解約不能」に該当するといえるだろう。

つーこって、その中途解約条項に基づいてオペレーティングリースに分類されることはねぇだろうよ。他の条項や他の事実関係次第だ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/08 20:38

これはオペレーティング・リースですね。



リース取引に関する会計基準↓においては、ファイナンス・リース取引の定義を厳密に定め、これに該当しないものはオペレーティン・グリースとされています。

「リース期間の中途において当該契約を解除することができない」ことが一要件ですが、この規定には借手、貸手のいずれからとも書いていないので、借手、貸手の双方がこの規定に縛られると考えられます。

ご質問のケースは親会社(貸手)の都合で中途解約もあるとのことですから、ファイナンスリースの要件を満たさず、オペレーティングリースとなります。

用語の定義
4. 「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。
5. 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
6. 「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/08 20:37

ちょいと考えたが、俺は条件付けが甘かったな。

ファイナンスリースは、借り手から見ても賃借期間満了まで借りられるだろうと思わせるだけの契約内容になってることが必要だった。それを重視してなかったよ。


「未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、規定損害金として支払うことはありません」てぇのは、借り手から貸し手にって意味だよな?

これとは逆で、中途解約の場合に貸し手から借り手へ違約金が支払われるとか、リース料が割り引かれるとかいう条項が盛り込まれているかい?もしそうなら、その金額や割合によっては、解約不能に準ずるものと扱っていいことになるだろう。

つーこって、質問文だけだと判定できず、他の条項がどうなってるのか次第だと思うぜ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、規定損害金として支払うことはありません」は、借り手から貸し手です。

中途解約の場合に貸し手から借り手へ違約金が支払われるとか、リース料が割り引かれるとかいう条項は無く、貸し手都合の解約なので、未経過分は貸し手がそのまま損するようになっています。

お礼日時:2012/11/24 01:12

そうすっと、契約条項からは事実上解約不能とは言い難くなりそうだな。

他の回答さんの言うとおりで、オペレーティングリースになる可能性が高いと俺も思うよ。

会計基準や実務指針は契約条項だけでなくその行使可能性も見てるんだよな。例えば、借り手が中途解約すっと多額の違約金が出るからまず解約しねぇって具合にな。監査現場での判断も行使可能性を勘案するみてぇだ。

だから、実際に中途解約する可能性、過去に類似契約があればその中途解約の実績などの情報を集めて、監査法人なり公認会計士なりに相談してはどうだい。例えば、中途解約してもスクラップにするしかねぇなんて物なら解約する可能性は低くなるよな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2012/12/08 20:36

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