プロが教えるわが家の防犯対策術!

下記内容について、違法か否かをご教授いただけないでしょうか

A社は、構内外注会社(以下、B社)に仕事を依頼しています。
B社は構内外注として、当社に常駐しておりますが、実際に仕事をしているのは、人材派遣会社(以下、D社)の社員です。この方は、B社の名前を借りて当社で働いております。ですので、名札は常にB社の物が着用されております。
さらに、B社とD社の間に、C社が存在します。
D社の方は、C社の方のご紹介で当社で働いています。

B社の社員が当社で働くのは、特に問題はないと思うのですが、D社の方が名前を借りて当社で働くのは違法でしょうか。違法の場合、どういう法律の下での違法なのでしょうか。
ご教授をお願い致します。

A 回答 (3件)

Dさんに業務指示を与えているのはAさんなのかBさんなのか(A社の社員をAさん、B社の社員をBさん...とします。

)が、問題となります。
通常形態では、Aさんが指示を出していることになりますが、その場合、A社とB社の契約文書が請負や委託となっていても
派遣として扱われます。(注:ここは、業務内容により判断がわかれるところであり、特殊技術が必要な場合
Aさんが指示を出しても請負扱いの場合がある。)
よって、D社→B社→A社と派遣されているから、2重派遣を偽装請負でごまかしているということになります。
労働者派遣法第24条でアウト。

また、B社とD社の契約内容が
「勤務場所は(実際に働いている場所)とする」となっているかどうか。
そうなっていない場合、労働者派遣法第26条でアウト。
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なるほど、やはり名義の話でしたか。



違法性を帯びるという意味では、A社とB社の間に、B社の正社員でなければ業務を遂行してはならない、
とする契約や書面が存在しているかどうかでしょう。
なければそれは体面上の問題であり、違法云々とはまた違う話かと。
先述の様に再委託の禁止などを謳った契約が存在していないのであれば、
特に問題視するほどの話では無いかと思われます。

仰る様なケースで仕事をする場合、自社の名前を出さないというのは常駐案件では良くある話であり、
その辺はむしろ暗黙のルールに近いものがあります。
クライアント側も再委託の話を詰めて行くと手続き上ややこしくなるので、
そこは敢えて聞かない、言ってくれるな、というケースの方が多いのではないかと思われます。

多分、あなたの会社の担当は知っている(けど知らないふり)と思いますよ。
もしあなた自身が担当なのであれば先述の通り「よくある話」なので、
これを機に知識として頭に入れておいて、再委託についてちゃんと詰めるようにしましょう。
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特に違法性は見受けられませんが…


商行為において下請けの存在は当たり前ですし、
役務履行の方法は業者の自由です。

どの辺が怪しいと思われているのでしょうか?

もちろん業務委託契約の中で再委託を禁じているのであれば、
法律違反ではなく契約違反ということにはなるでしょうけどね。

あるいは身分詐称という事でしょうか?
B社の名前を語っている、という意味で。
それについても再委託を禁じていないのであれば全く問題ありません。
(B社が認めていればD社の人間がB社と名乗っても問題無し)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

怪しいと思ったのは、B社、C社、D社ともに、B社の名前を借りて、業務を行なっていることを隠そうとしていたからです。
違法性がなければ、何も隠さずに、堂々と事実を話せばいいと思いました。

詳細にご教授いただき、まことにありがとうございました。

補足日時:2012/11/24 18:48
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