プロが教えるわが家の防犯対策術!

19歳の少年が殺人を犯して懲役2年の判決を受けた場合って1年少年院に入ってそのあと1年刑務所に入るのですか?それとも2年とも少年院ですか?

また、未成年と成人の人が全く同じような殺人罪(殺人の動機も同じ)を犯した場合、処罰にどのぐらいの差がありますか?

A 回答 (3件)

少年院は、家裁の保護処分で行くものなので


地裁の刑事処分の死刑懲役禁固では普通行かない(16歳未満なら懲役禁固でいくところもある)


少年刑務所(少女の時は女子刑務所の少女用区画)に行き
特段の事情なければ、釈放まで、そこに収容される


 19歳なら(死刑執行されても)、匿名で発表される。
18歳未満なら、大人なら死刑相当でも、無期懲役に減刑され死刑にならない。
14歳未満なら児童相談所経由家裁で保護処分
(少年院保護処分は12歳以上)
    • good
    • 1

懲役2年の判決ということは、家裁から検察に逆送されて、成人と同等の罪を負うべきと判断された結果なので、2年間刑務所です。



全く同じような罪でも年齢によって扱いは変わります。
少年法で守られるべき加害者の場合は、家裁の審判で処分が決まります。
家裁の審判は罰金刑はなく、不処分・保護観察・少年院送致しかありません。
それに対して成人は、罰金刑・懲役刑(執行猶予あり)・懲役刑(執行猶予なし)となります。
    • good
    • 1

検察官送致の後、起訴され刑事裁判で有罪となり執行猶予のつかない自由刑の言渡が確定すれば、少年刑務所に収監されます。

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!