No.6
- 回答日時:
懲役刑と禁錮刑の違いは労務作業の有無にあります。
懲役刑には所定の労務が強制的に課されるのに対して禁錮刑にはそれがありません。もっとも、禁錮刑受刑者の多くは自ら作業を申し出ることがおおく(請願作業)、実質的にはさほど違いはありません。ただ、刑の宣告の際には、懲役刑と禁錮刑はある程度厳密に区別されています。原則としては懲役刑が課されますが、内乱罪は禁錮が法定されており、業務上過失致死傷等の過失犯に対しても禁錮が課されるのが一般です。過失犯は故意犯と違い、犯罪の性格が非破廉恥的ですので、異なった扱いをすべき、というのがその理由です。No.5
- 回答日時:
slipknotさん、こんにちは。
詳しくはkyaezawaさんが書いたとおりなんですけど、
死刑囚は懲役ができない禁固刑といえるでしょうね。
寝て、起きて、食べるだけの生活が生きている限り続きます。
「無知の涙」のように、何かを書いたり小動物を飼うなどの
ちょっとした娯楽は許されていますが(情操教育のため)、
毎日を一人で過ごすというのは耐え難い苦痛であるでしょうね。
禁固刑受刑者の大半が懲役をしているのはこういう理由もあるからなんです。
No.4
- 回答日時:
禁固と懲役との違いは禁固には刑務作業がないことです。
以下、参考までに、日本の刑についてです。
まず、刑の種類ですが、刑法9条は「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と定めています。これ以外に、日本には刑罰は存在しません。
1,死刑
刑法11条1項には「死刑は監獄内において絞首して執行する。」と定められ
ています。
2,懲役
刑法12条2項には「懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。」と定められています。監獄とは自由刑(懲役・禁固・拘留)に処せられた者等を拘禁する施設で、刑務所、少年刑務所及び拘置所に分けられます。所定の作業とは刑務作業といわれるもので、囚人に規則正しい生活を行わせ、監獄の秩序を維持する目的と、受刑者の矯正処遇を行い出所後の社会復帰を促すこと等を主な目的として行われます。
3,禁固
刑法13条2項には「禁固は、監獄に拘置する。」と定められています。懲役との違いは刑務作業がないことです。犯した罪の性質により懲役と禁固に課せられる刑が分かれるのです。もっとも、禁固受刑者も「請願」をすることにより刑務作業を行うことができ、実際には多くの禁固受刑者が刑務作業を行っています。
4,罰金
刑法15条には「罰金は1万円以上とする。ただし、これを減刑する場合にお
いては1万円未満に下げることが出来る。」と定められています。詳述は避けますが、普通は1万円以上を罰金と考えて差し支えないでしょう。
5,拘留
刑法16条には「拘留は、1日以上30日未満とし、拘留場に拘置する。」とあります。30日未満と言うこと以外は実質的に禁固と同じです。
6,科料
刑法17条には「科料は千円以上1万円未満とする」とあります。罰金との違いは金額だけとも言えますが、資格取得の際に罰金刑を過去の一定期間に課せられていた場合に資格取得制限を課せられる場合もありますので、そう
いう場合等に差異がでます。
7,没収
刑法19条1項には没収できる場合が箇条書きにされています。簡単に言うと、犯罪行為に使用したもの、例えば殺人に使用した凶器や、贈賄・収賄罪の際に贈った・贈られた賄賂がその対象になります。ただし、前者は必ずしも没収の対象とならないのに対し、後者は必ず没収の対象になるという違いがあります。
また、没収は付加刑ですので、上記1~6の刑を科せられる場合でなければ課すことが出来ません。没収だけする、ということは認められないのです。
No.3
- 回答日時:
日本の刑法では9条で死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を規定して、10条でどちらの刑が重いかを決める方法として、9条に規定する順序によるが、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とすることになっています。
このことから、懲役は禁錮の2倍重いことになっています。この区別は、犯罪の中でも、道義的に非難するもの(破廉恥犯といいます。窃盗、強姦など)を懲役とそうでないもの(内乱、過失犯など)を禁錮とに分けて、違った処遇をしようとしたものでありますが、現在ではこの考え自体に問題があるという意見も多く、過失犯でも、懲役刑が選択できるようになったり、労働を通じた改善という刑務所の目的からも批判があります。No.2
- 回答日時:
すみません、回答じゃないんですが私も前から気になってたもんで。
どちらが重い刑なんでしょうね?懲役の方が仕事させられるから重いのか。
仕事する分だけ気がまぎれて楽なのか。受ける側からいってどっちがつらいのかしら?
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