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アメリカなんかでは懲役120年なんて話を聞きますが日本では聞いたことがありません。
例えば最近も広島で教え子に強姦46件なんて事件ありましたが、
これって仮に1件あたり3年が相当な刑だとすると×46件で「懲役138年」だったらわかるんですが、
どうもそうじゃないようです。
法律の初心者なので教えていただきたいのですが、一体どういう考え方で30年(今回のケース)となるんでしょうか。
(あまり広島の事件の個別事情に入ってほしくないです、あくまでも例です)
もしかしたら、10件やった場合も46件やった場合も100件やった場合もあまり変わらない・・・ということなんでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さまの疑問の根本は、どうやら現行刑法の「併合罪の調整」というところにありそうです。
今の刑法は、犯人に対する刑罰が重くなりすぎないように、確定した裁判を経ていない数個の犯罪を、まとめて処罰することにしています(刑法45条)。
確定した裁判を経ていない数個の犯罪を、相互に「併合関係にある罪」と呼び、全部をまとめて、一番重い罪の法定刑の1.5倍の範囲内で処断しようとするものです。
そうすると「仮に1件あたり3年が相当な刑だとすると×46件で「懲役138年」」とはならず、3年×1.5倍=4年6月の範囲内で刑が言い渡されることになります。
どうしてこんなことになるのでしょうか。
それは、日本の刑罰観=日本が大きく影響を受けた中国刑法の刑罰観によります。
英米などの個人主義思想の国では、犯罪は個人の生活に対する重大な脅威で、そういう悪いことをする人は、社会から隔離することあるのみなのです。
そこで、「仮に1件あたり3年が相当な刑だとすると×46件で「懲役138年」」となるわけです。
ところが、日本の刑法=日本の刑法が影響を受けた中国の刑法は、そうは考えないのです。日本・中国は、基本的に村落共同体を生活基盤とする農耕民族でしたから。
そういう社会では、犯人も被害者も、お互いに顔が見えるのですよね。狭い世界です。そうすると、被害者も犯人に対する峻烈な処罰感情は持ちづらかったでしょうし、また刑期を終えた犯人は(農業労働力として)再びもとの村落共同体に戻ってくるという事情もあったと思います。村落共同体からの永久追放ということは(死刑などを除いて)観念されなかったのだろうと思います。それで、確定裁判を経ない数罪に対しては、併合罪の調整をして、あまり刑が重くならないようにされたものでしょう。
懲役刑や禁固刑の長期の上限が設定されているのも、おそらくは、同じ考え方によるものでしょう。
ただ、日本も欧米化して、以上のような刑罰観に国民の多くが違和感を覚えるようになると、刑法が改正されて、わが国でも「仮に1件あたり3年が相当な刑だとすると×46件で「懲役138年」」という日が来るかも知れませんね。
皆さん本当にありがとうございました。
国民感情に合わせてというより、知らない興味を持っていない人が多いだけのような気がします。厳罰化のデメリットもあるのでしょうが、社会から隔離したい(更生なんて期待しない)犯罪者なんてもっともっと厳罰にすればいいのに、、、と個人的に思います、はい。
No.4
- 回答日時:
>一体どういう考え方で30年(今回のケース)となるんでしょうか。
直接的に言うと、日本では刑法14条2項で有期懲役の上限が30年に設定されているためです。
また、刑法47条により、2つ以上の罪を犯し、有期懲役に処せられる場合は
・それぞれの罪の最長刑期の合計
・最も重い罪の最長刑期の1.5倍
のうち短いほうとされています。
で、このような刑期に設定しているのは、ある程度日本の刑事制度がある程度現実的にできているからだと思います(公訴時効などの規定もある意味同じ)。
たとえば懲役120年とかは、ニュースを見聞きした人の溜飲は下がるかもしれないけど、冷静に考えれば明らかに非現実的なわけで…。
>10件やった場合も46件やった場合も100件やった場合もあまり変わらない・・・ということなんでしょうか。
現実問題としてほとんど変えようがないので(懲役30年といったら、事実上ほぼ一生ですよね)、日本の場合制度上も変えていないということです。
>1件あたり3年が相当な刑だとすると×46件で「懲役138年」
こういう風にしているのってアメリカくらいじゃないかな…?アメリカも州によって違うかもしれませんし。
そうなると、アメリカの犯罪事情を考えるに、効果のほどは甚だ疑問と思わざるを得ないです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
時効とか無視して、刑期が終わったあとに余罪が発覚したらどうなるんでしょうね
もうまとめて刑に服したことになるんでしょうか・・・
No.3
- 回答日時:
>アメリカなんかでは懲役120年なんて話を聞きますが
>日本では聞いたことがありません。
アメリカは 量刑が、加算されますが、
日本は、加算されません
>一体どういう考え方で30年(今回のケース)となるんでしょうか。
法定刑というものが、あり
強姦罪・準強姦罪
3年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項)
集団強姦罪・集団準強姦罪
4年以上の有期懲役(刑法178条の2)
強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪
無期又は5年以上の有期懲役(刑法181条2項)
集団強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪
無期又は6年以上の有期懲役(刑法181条3項)
強盗強姦罪
無期又は7年以上の有期懲役(刑法241条前段)
強盗強姦致死罪
死刑又は無期懲役(刑法241条後段)
以上の刑に一定の理由がある場合には、
その法定刑を加重したり、減刑したりすることがあります。
法定刑とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、
法令が罰則(すなわち刑法総則は除く)により規定している刑罰をいう。
No.2
- 回答日時:
日本の現行刑法下の懲役では、
無期懲役と有期懲役があります
有期懲役は、原則20年以下の期間であり、
併合罪などによって加重する場合であっても最長30年と定められています
>もしかしたら、10件やった場合も46件やった場合も100件やった場合もあまり変わらない・・・ということなんでしょうか
正直申し上げて、現行法の矛盾としかいいようがありません。
話は少々脱線しますが、
併合罪は「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。」とあります
以前あった新潟の監禁事件では、当時監禁致傷罪の最高刑は懲役10年であり、
検察側は通常起訴することのない、2千円ちょっとの窃盗罪(万引き)を追起訴し、
併せて14年の刑が確定しました
これについては色々議論のあるところであり、
ここで書き出すとまとまらなくなるので、
何らかの参考になればと思い、例示だけしておきます
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