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ビルの電気設備を点検する時に移動用発電機(10kW以上)を持って行って投光器、試験機の仮設電源として使用する時は、電気事業法等の法令に従って届出をすれば工事が出来ると思いますが、客先の負荷設備(分電盤の二次側)に接続して、蛍光灯、冷蔵庫等、今回点検に関係ない設備に移動用発電機から電源を供給することは、違法でしょうか?違法ならどの様な法的、手続きをとればいいでしょうか教えてください。

A 回答 (1件)

客先さんの設備はおそらく、事業用電気工作物にあたると思いますので、これを前提にアドバイス致します。



事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安の監督はその事業所の電気主任技術者さんが行うことになっています。
小規模の場合、電気保安協会や技術者協会などに委託しているケースもありますが、いずれにしてもその主任さんの指示に従って、適正な機材、方法で行えば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりましたありがとうございました
すなわち相手先の電気主任技術者さんと良く打ち合わせをして作業するということですね

お礼日時:2004/02/24 13:13

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