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司法三審制の中で、いま私は最高裁の上告という極めてきわどい局面に立たされています。

被告側には弁護士がいますが、私は原告法人代表として本人訴訟を頑張って闘ってきています。

地裁・高裁判決は原告が一部勝訴で、被告側の反訴はほとんど棄却されており、あとは最高裁で全面勝訴の確定をめざすのみです。

悲しいかな、数年に渡る裁判で業務もできず、資金を使い果たし、上告しようにも上告費用(主として印紙代、弁護士相談料等々数十万円)が全くありません。そこで、訴訟救助手続きをしているところです。

「訴訟救助申立書」実例(障労裁判)
http://www.shooroo.npo-jp.net/shooroo/siryo/sai/ …

「証明の程度について,民事では通常人が疑いをさしはさまない程度に真実性の確信を持ちうる程度が必要とされ,刑事ではこれより厳しく,合理的な疑いを超える程度の証明が必要だと説明される。これに対し,疎明は一応の確からしさで満足する」。

http://kotobank.jp/word/%E7%96%8E%E6%98%8E
(kotobank世界大百科事典「疎明」より)

「訴訟上の救助付与申立書」の疎明方法で「訴訟費用を支払う資力がないことについて」という項目があります。裁判をするのに経済的にどれだけ困窮しているか証明する必要があります。実例では、裁判所からは預貯金について、たとえば全ての金融口座の取引履歴の提出とプロバイダ料金の支払いをどうしているのか等々を質問されていたりします。

http://yamada-ag-dan-saiban-sinjitu.sodayo.net/s …
「山田英嗣氏 対 壇俊光弁護士の裁判記録」より。

長くなりましたが、こういう状況です。
訴訟救助を確実に受けられる方法をお教え頂ければ、たいへんありがたいと思います。
ここで万一失敗すれば、最高裁に上告する以前に、訴訟救助申立書を棄却され、憲法で100%保障された「裁判を受ける権利」すら奪い取られる恐れがあります。
何卒よろしくご教授下さいませ!

A 回答 (2件)

最高裁ってのは 1審と2審に誤りがないかを審理するのが主です


よほどの覆す証拠がないと やるだけ無意味です
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>司法三審制の中で、いま私は最高裁の上告という極めてきわどい局面に立たされています。




すみません。民事裁判かと思います。憲法では3審制となっていますが、法律(民事訴訟法)ではよほどのことがない限り最高裁までいくことはないかと思います。


>私は原告法人代表として本人訴訟を頑張って闘ってきています。

ましてや本人訴訟ですか?本当に最高裁まで争うつもりなら、やっぱり優秀な弁護士を味方につけた方がいいでしょう。(こんなところで質問してもしょうがないでしょう。そのような弁護士に相談したらいかがでしょうか。))
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