実家の住所にすると差し押さえなど具合が悪いとのことで、一緒に住んでる賃貸を住所にするとのことです。
ちなみに、この家は私名義の家ではなく、関係はただのルームシェアです。
彼はこの家から出て行く予定ですが、住んでることにしてほしい、光熱費を押さえてほしいと、決定後に告げられ、正直自分勝手な行動に不満を抱いています。
私には無害とのことですが、私はまだしばらく住み続けるので気持ちの面でいい気がしないというか、居心地悪いというか…。
この場合、出て行った後でも家賃を請求することは妥当でしょうか?
私の意見としては、今まで通り家賃は折半で払い続けることを望んでいます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>その間だけでも、やっぱり家賃をもらわないと腑に落ちないです。
破産者に免責をとられれば、債権者は請求権を失います。元金すら返ってきていなくても、その後、一切請求はできず、泣き寝入りしかありません。債権者には腑に落ちない話ですが、法律でそう決まっている以上、腑に落ちない・落ちるは関係ありません。貴方が腑に落ちるかどうかなんて、法律には何の関係もありません。国家が支払い能力無し(=破産者)と公式に認定する人のお金に頼りたいなら、こんな所で質問せずとも、勝手にすれば良いと思います。
>向こうはなんで害もないのに、ここに住所したらだめなんの一点張り。
・住民基本台帳法第二十二条
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。(以下略)
・同じく第五十三条の2
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
法で決まっている以上、「お前の言う事なんか聞いていられるか、法律を使って借金を踏み倒す奴が、法を破って良いと思っているのか?。お前の法律違反に手を貸せる訳がないだろう。いやなら通報してやろうか?」と言えば良いでしょう。
一番ベストなのは、ここを住所にしないで関係を一切絶つことなので、正直、破産者から家賃もらえる信用もないので、現住所を変えて欲しいです。
向こうは私もここに住民票を置いてないことをいいことに、そこばかり責めてきます。挙げ句の果てには、出て行って実家に帰ればと。
確かに私の家ではないですが、自分が蒔いた種のせいでなんでここまで私が加担しなければならないのか分かりません。
同居してるだけだったら、何も不利益にならないとならないと。
郵便物も来ないし、そんなに不安になることが逆に意味分からないと。
私が、重く捉え過ぎで、自己破産ってそんなに甘いものなのですか…?
私には向こうの都合の良いようにしか聞こえません。
争うのもしんどくて、もう折れてしまいそうです。向こうがそこまで害がないっていうなら…。
No.4
- 回答日時:
まずは管理会社、もしくは大家に話して、一緒に市役所に行ってもらうか、住居していないと言う同意書を書いてもらって、住民票から抹消してもらうことです。
事実が住居していないのですから、転居届が無くても、現住所者である貴方と、その建物の管理者の両名で住居していないと届けを出せば抹消されます、彼は住所不定となるだけです。
後々の揉め事を彼が相談した弁護士がやってくれる訳じゃないですし、そもそも住居して居ないものを、住んでいると貴方がわざとやっていると、破産に対するお金を貸した人間が思うのは当然です。
お金を化した人間の立場で貴方が考えてみれば判ると思います、また、裁判所の呼び出しや、執行なども、現住所を対象として行うので、貴方の所に書面が来ることになります。
先手を打つなら、住所の抹消を行い、裁判所が判れば、住民票を裁判所に送ることです(個人情報保護の問題があるので裁判所以外には送らないほうが良いです、また住民票を持って、郵便局に通知しておくことも良いかもしれません、その場合配達されずに差出人に住所不定で返送されます。
この回答への補足
破産者も私も、住民票はまだここではないです。
向こうはなんで害もないのに、ここに住所したらだめなんの一点張り。
出て行くのに、ここにされる意味が全く分かりません。
自分の都合しか考えてないように思えます。
No.3
- 回答日時:
>住んでることにしてほしい
偽装は手伝わないと言ってください。
>光熱費を押さえてほしい
いつも押さえていると言ってください。
>私には無害とのこと
偽装に手を貸して面倒な事になれば、無害な筈がありません。事実関係は記録に残した方が良いです。
>出て行った後でも家賃を請求することは妥当でしょうか?
それは貴方と相手の間の契約によります。が、破産されて免責を取られれば、請求権は失いますので請求できなくなります。破産者相手に債務の継承を求めたところで意味はありません。
破産の申し立てをすれば強制執行は停止します。めぼしい資産があると認められなければ管財人事件にはならず、同時廃止になるのが普通です。「実家の住所にすると差し押さえなど具合が悪い」と言う事はありません。後々まで破産者の住所と知れるところに親族が住み続けるのが具合が悪いから、ごまかそうとしているだけです(逆に、住所から、貴方が破産者と生計を同じくする同居人と誤解されるかもしれません)。相手が不利益を被るのは自業自得なので、貴方がごまかす為に手を貸す必要はありません。偽装に手を貸せば、その後、貴方にどのような不利益がくるかは誰にもわかりません。もちろん不利益を被らない可能性もありますが、未来は誰にもわからず、そうなってからでは遅いのです。
事実を曲げるのに手を貸せば、先々どこでどんな不利益を被るか、誰もわかりません。しかるべき筋から調査が来たら、ありのままを話してください。破産者相手に契約事項の継承を求めるのは愚の骨頂です。住んでもいない人が家賃を払う訳がありません。約束したところで、相手が払わなければ追い出されるのは貴方です。破産者の金銭をアテにして生きて行く気ですか?。自分がなにを考えているのかよくよく考えてみてください。私なら、相手が払わなくなったらどうするか?をさっさと考えます。そう考えれば「住んでもいないのに、住所だけ置かれていては、次の契約の邪魔になる。さっさと転居通知を出して引っ越してくれ。」位の事を言うのが当たり前です。大家にも事実を告げた方が良いと思います。
この回答への補足
事実関係とはどうゆうことでしょうか?
あと、相手に対して疑心暗鬼になってるので、住所を変えると言って果たして本当に変えてくれるか信用ないんですよね。
それに、急には無理ですがここを出て行くつもりです。お金が貯まってからですが。
その間だけでも、やっぱり家賃をもらわないと腑に落ちないです。
全てが相手の希望通りに言ってる事に不満を抱いています。
No.2
- 回答日時:
家賃は請求しないほうが良いです、転居届けを出さないでしょうから、市役所などの窓口で同居していない事を相談して対処しておかないと、室内のものを差し押さえの対象でないことをいちいち証明する事になるかもしれません。
住んでいることにしたら、取り立て屋が来るかもしれません、ドアに金返せとか張り紙をされるかも。
むしろ、折半の家賃も払わず逃げた、俺も被害者だと言うくらいでないと、ろくな目に合わないですよ、一切縁を切ったほうが身のためです。
私は住所も実家にして、完全に縁切りたいのですが、拒否されました。
弁護士に相談済みで、一切私には不利益被らないから、住所はこのままにすると。
住んでない以上、家賃も払わないそうです。
自分勝手すぎて、腹が立ちます。
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