先日賃貸住宅に帰宅すると郵便受けに大屋さんからの封筒が入っていて、その内容は3ヶ月以内に立ち退くようにという急な通達でした。
理由としましては、アパートを取り壊して新しい賃貸住宅を建て、新たに募集をし直すためということです。
そこで、今住んでる方々は優先して入居させていただけるのか聞いたところ、それはあくまでも“新たに募集、抽選による入居”、“家賃は相当上がる”という回答でした。
事実上の完全立ち退きです。
実際に引っ越すとなると、引っ越し費用や、転居先の敷金礼金、その他細かいことまでを合わせるとかなりの出費になってしまい、おまけに3ヶ月以内になんてとても無理です。
立ち退きを機会に一儲けしてやろう・・・なんて気持ちは全くありませんが、本来なら使うはずのないお金くらいは不動産屋さんなり大屋さんなりに払っていただきたいと思います。
実際のところ、相手側には立ち退き料などの支払い義務はあるのでしょうか?
また、相場などがあるとしたら教えて下さい。
ちなみに、今までの家賃の遅れなどは一度もなく、入居年数は10年程です。
A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
移住権を主張。
家主都合で契約解除の場合は、同等の物件紹介と、諸費用負担が努力目標でしょうか、、スムーズに退去してもらうために出すのが、立ち退き料。取り壊すのなら、普通の引越し時にする修繕とクリーニングの費用は要りませんね。敷金丸々もどってくるはず。
No.3
- 回答日時:
引越しにかかる費用、引越し先への敷金・礼金、保証金など
は立ち退き料として認められます。
そのほかには早く出てほしいという大家の要求を呑むための
慰謝料的な金銭も立ち退き料として支払われます。
立ち退き料に相場はありません。
うちの親戚は借地にアパートを建てていましたが
地主が土地を売却するのに伴いアパートを取り壊すことにしたため
住人に100万支払ったとか言ってましたが。
当然その親戚も地主から立ち退き料もらった上での話です。
No.6
- 回答日時:
> 実際のところ、相手側には立ち退き料などの支払い義務はあるのでしょうか?
質問者さんが経済的損失を被ったって事になるので、そちらに対する損害賠償って事とか。
民法
| (不法行為による損害賠償)
| 第709条
| 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
> また、相場などがあるとしたら教えて下さい。
相場ってのはあって無いようなものです。
家賃の半年分を目安って話もありますが、当てにならないです。
立ち退きまでの猶予期間が半年なくて急だって言えるし、建物が老朽化しているとか倒壊の危険があるとかの合理的な理由も無いしってのは有利な材料になります。
一方で、大家の好意で周辺の林耐物件の相場より安くていい条件で居住できてたとかだと、逆の材料になったりするかも。
弁護士へ相談はお金かかるので、まずは行政の相談窓口の消費者センターへ相談、間に入ってもらって話し合いとかをお勧めします。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/
可能なら、居住者間で連絡を取り合って対応するのが良いです。
その他、現状出来る事ですと、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行ったさいの担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録してください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
> 理由としましては、アパートを取り壊して新しい賃貸住宅を建て、新たに募集をし直すためということです。
> そこで、今住んでる方々は優先して入居させていただけるのか聞いたところ、
こういうも、最初からしっかり録音しとくのが良かったです。
誰かが入れ知恵なんかすると、やむを得ず立て替えする理由なんかがでっち上げられたりしますし。
No.7
- 回答日時:
立ち退きの通知は6ヶ月以上前でないとダメです。
3ヶ月ですから、言うことを聞くのであれば相当な立退料を要求できます。
家賃の6ヶ月〜1年分ですかね。
「アパートを取り壊して新しい賃貸住宅を建てるため」というのは正当な立ち退き要求の理由にはなりません。
拒否することは可能です。
仮に拒否したとすると、大家側は最終的に明け渡し訴訟ということになります。
裁判費用と時間的な損失を考えれば、立退料を支払った方が良いというのが一般的な大家の考え方です。
大家は色々と知った上でたぶんダメ元の要求だと思いますよ。
これでOKして退去する居住者もいるでしょうから、残った居住者と更に交渉して、という感じにすれば良いのです。
キチンと分かっている居住者にはしょうがないのでまともに対応すると思います。
No.8
- 回答日時:
>実際のところ、相手側には立ち退き料などの支払い義務はあるのでしょうか?
厳密に言うと、貸主には支払い義務はない。
ただ、借主には立ち退く義務がないんだよね。
これは法律の不思議なところ。
なんていう言葉遊びはさておき。
本件の場合、完全に貸主都合による立ち退きであり正当事由がない。
借主には居住する権利があり、立ち退きを拒否する権利がある。
恐らく大家の普通郵便(?)による3ヶ月以内の立ち退きというのはダメ元で出しているものだと思うしね。
立ち退きに同意しなければずっと住んでいることも可能。
貸主が家賃の受け取りを拒否したら供託するなどもできる。
とはいえ、そこまでやっても時間と労力の無駄。
『本来使うはずのない費用』と『ちょっとした迷惑料』の合計としての財産的給付イコール立退料については大家へ請求して、金銭や退去日に合意できれば丸く収まる。
裁判やってもまず確実に勝つだろうけど、それで認められるのは今まで通りに住む権利だし、和解するとしたら立ち退き料相当の財産的給付=カネがでるということ。
裁判やるだけ無駄なので、裁判せずに大家と交渉するのがベター。
年配の大家はこの辺が理解できない人も多いけど、最近は変わってきているので請求も割とスムーズに受け入れられるかもよ。
大家には転居費用の見積もりを提出するのでその費用プラス引っ越しの手間代(迷惑料)を出してくれるなら立ち退きするという話をすればいいと思うよ。
転居費用は、基本的には今の住まいと同じ程度の家賃の物件へ引っ越し場合の費用。
契約金や引っ越し業者代ということいなるけど、これらが家賃の6ヶ月分くらいになることが比較的多いため、立ち退き料の相場は6ヶ月などと言われている。
それと3ヶ月という短期間で引っ越しさせられる事に対する迷惑料的な金銭。
これは目安となる金額がないけれど、例えばここ3ヶ月が仕事の繁忙期ということなら増額もされるだろうし。
期間も3ヶ月と短い事もあり、請求できる金額はそのぶん多くなるという傾向もある。
それでも数万円~10万円程度かな。
今の家賃6ヶ月分+10万円をベースに立ち退き料の交渉をしてみるといいかもね。
今より家賃の安いところへ引っ越せば、手元に残るお金も増えるしね。
実際の転居費用の実費+10万でもいいし。
ぐっどらっくb
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