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今回の衆議院選挙の候補者のポスターの名前の部分だけを切り取って自家用車に貼ることは、法律的に大丈夫ですか?
因みに私は一個人として応援しています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

公職選挙法違反の可能性があります。


選挙運動を行っていい人、選挙運動に使っていい車、選挙運動に使っていい掲示物など詳細に定められているので、許可されている方法以外の選挙運動行為は違反になります。
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 他人が通りすがりに見える位置に貼り付けるとアウトにゃ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

もちろん運転中に他人に見てもらうために貼るのですが、
どういう点で違反になるのでしょうか。
ポスターの一部ではなく、自分で名前を書けば大丈夫ですか?

補足日時:2012/12/12 17:28
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