dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫の小さい頃に義祖父が入ってくれてた生命保険。
もちろん受取人は義祖父です。
結婚を機に受取人を私に変えてもらおうと思ったのですが
夫はそれは祖父に失礼だと言います。
確かにお金を積み立ててくれたのは義祖父なので当然かもしれません。
ただ、義祖父ももう80を過ぎ入院を繰り返す日々。
義祖母は元気そのものですが歳は歳です。

もし今義祖父が亡くなれば受取人は義祖母になるんですよね?
そして義祖母が亡くなれば私になるんでしょうか?
夫曰く祖父母が生きてる間は受取人を変える気はないし
万が一祖父母より先に自分が死んでも祖父母はそのお金を
そのまま妻である私に渡すに決まってるからこのままで問題ないと言います。
確かにそうかもしれませんが、本当にそのままでいいものなのでしょうか?

ちなみに夫の祖父母は地主で私には理解できないようなお金持ちなので
生命保険も何社かけてもらってるか把握できていないとのことです。

A 回答 (5件)

FPです。



(Q)今義祖父が亡くなれば受取人は義祖母になるんですよね?
(A)いいえ。そのような単純な問題ではありません。
義祖父様が亡くなった場合、その権利は「法定相続人」となります。
つまり、義祖母様とそのお子様、ということになります。
つまり、夫様のご両親のどちらか(義祖父母様が父親系なのか、
母親系なのか、わかりません)とそのご兄弟姉妹ということになります。

(Q)そして義祖母が亡くなれば私になるんでしょうか?
(A)いいえ。
先に述べたように「法定相続人」となります。
従って、質問者様は法定相続人にはなれないので、
対象外です。

(Q)万が一祖父母より先に自分が死んでも祖父母はそのお金を
そのまま妻である私に渡すに決まってるからこのままで問題ないと言います。
(A)いいえ。問題あり、です。
夫様がそう言っていても、現実には渡らないということが
数多くあります。

問題になっている契約は、
契約者=夫様
保険料負担者=義祖父様
被保険者=夫様
受取人=義祖父様
という契約のようです。
となれば、義祖父様が亡くなった場合、
夫様がそのまま保険を引き継ぐでしょうから、
解約払戻金相当額が相続税の対象となります。

義祖父様より夫様が先に亡くなれば、
受取人は義祖父様であり、所得税の対象となり、
それを質問者様に渡せば、贈与税の対象となります。

受取人を質問者様に変更した場合、
保険料負担者=義祖父様
被保険者=夫様
受取人=質問者様(奥様)
となるので、贈与税の対象となります。

さて、では、どうするのが正解なのか?
これらの保険は、「義祖父様の資産」なので、あてにしないことです。
質問者様が、夫様に万一があったときに、保険金が必要ならば、
義祖父様とは関係なく、
契約者=保険料負担者=被保険者=夫様
受取人=質問者様
という保険に契約すべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね!
結婚した際に、夫に保険の相談すると「祖父がいっぱい入ってくれてるから大丈夫だし、むしろ入りすぎててもう無理なんじゃないかな」と軽く言われたのを、無知な私は納得してしまっていました…
新しく入れるんですね(^^;

みなさんの回答がすごく為になりましたが、とても分かりやすく解説して頂いたのでBAに選ばせて頂きました。

お礼日時:2012/12/14 08:42

>もし今義祖父が亡くなれば受取人は義祖母になるんですよね?



受取人が亡くなったら、契約者が新たに受取人を指定します。

もし契約者がおじいさまであれば、その生命保険契約を相続した方が契約者となり、

受取人を指定することになります。相続するのは通常、法定相続人のどなたかになります。

法定相続人はおじいさまの配偶者とお子様です。

また現在の契約者がご主人であれば、ご主人が奥様を受取人に指定すれば問題解決です。



>そして義祖母が亡くなれば私になるんでしょうか?

もおばあさまが受取人になり、そのおばあさまが亡くなったら、同じことが起こります。



>本当にそのままでいいものなのでしょうか?

ご主人が被保険者であるとはいえ、保険料を負担せいているのが

おじいさまであれば、その保険はおじいさまのものです。

受取人がおじいさまであっても仕方ありません。

ですから、その保険はご主人に万が一のことがあっても

dacchi75を守ってくれないかもしれません。



ご心配はごもっともだと思いますが、受取人変更を考えるのではなく、

ご主人がご自身で保険料を負担して、新たに保険に加入することで

心配を解消すべきだと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね!
結婚した際に、夫に保険の相談すると「祖父がいっぱい入ってくれてるから大丈夫だし、むしろ入りすぎててもう無理なんじゃないかな」と軽く言われたのを、無知な私は納得してしまっていました…
新しく入れるんですね(^^;
ぜひそうします!

お礼日時:2012/12/14 08:36

結婚を機に新しい保険に入りましょう(^o^)/


そういう保険はアテにしないのが一番ですよ。

契約者や保険の内容は判ってますか?
もともと貯金代わりで入院特約などは付いてないのでは?
金利の良かった頃には○年後に解約すると
定期貯金などよりも高利回りだからと
終身保険に加入する人も多かったそうです。
その際に保険料が安くなる若い子の名前を使うのも
保険会社がよく勧めたことだとか。
ある程度の地主さんなら相続税対策とかも考えて
加入したのかもしれないし。
夫が被保険者だからって何らかの権利があるとか
思わないほうが良いです。

それに契約者が義祖父なら、
もし義祖父の生存中に貴女が受け取ると「贈与税」の対象だし。
義祖父の死亡時に契約者を旦那様、受取人を貴女にできれば運がよい、
相続税を払う現金が足りなければ保険を解約されて税金に充てられても
仕方がないぐらいに考えておいたほうが良いと思います。

契約者が旦那様だったとしても保険の内容も古いでしょうし、
その保険のことは知らない振りしておくのが精神衛生上も宜しいかと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに相続税対策というような感じが。
祖父母の家には色々な銀行や郵便局の夫名義の通帳もたくさんありました。

結婚した際に、夫に保険の相談すると「祖父がいっぱい入ってくれてるから大丈夫だし、むしろ入りすぎててもう無理なんじゃないかな」と軽く言われたのを、無知な私は納得してしまっていました…
新しく入れるんですね(^^;
ぜひそうします!

お礼日時:2012/12/14 08:31

 いやえげつない質問ですね。

ここでもなかなかお目にかかれないレベルですよ。

 どんなにあがいて保険金があなたのものになることはありません。さらに義理の祖父、両親の遺産の相続権もあなたにはないんです。血族だけなんですよ。姻族にはないんです。なのであなたとは一切関係がないことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かにそうですね…
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/14 08:09

>本当にそのままでいいものなのでしょうか?



はっきり言いますが、他人のあなたには関係のないこと

間違っても口を挟むことじゃないとなぜわからない?

金に汚い嫁と無用な誤解を受けるだけ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かにそうですね…
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/14 08:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!