昨日見た夢を教えて下さい

旦那の不倫が原因で離婚する場合、夫と不倫相手への慰謝料請求はどのような流れでするのが一般的ですか?
慰謝料請求は2人同時にした方が良いのですか?
それとも旦那が先?
不倫は共同不法行為だから慰謝料の請求も2人にまとめてしか出来ませんか?
でもいくら共同不法行為といっても別々の人間に請求する訳だし難しくありませんか?
裁判での判決だと「2人で連帯して○○万円支払いなさい。」というような判決が出るそうですが。
示談で解決したい場合はどうすれば良いのでしょうか?
よく分からないので詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

不倫は、不貞配偶者と不貞の相手になった第三者との共同不法行為です。

不貞配偶者と第三者は責任の程度が違い、慰謝料額も違います。普通(標準的には)、不貞配偶者の慰謝料額は300万円くらい、第三者の慰謝料額は200万円くらいです。
不貞配偶者と第三者を共同被告として訴えてもいいし、別々に訴えてもいいです。共同被告として訴えた場合は、一部、例えば、200万円につき連帯して支払えとの判決になります。
示談の場合も、裁判の場合と同じです。
共同不法行為者が負う債務は不真正連帯債務ですので、片方が支払うと、その金額だけ、他の債務(責任)も減少します。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitu …
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離婚しないのであれば、そもそも夫婦間で損害賠償は発生しないので、慰謝料という概念そのものがない。


たとえ、旦那が妻にお金を払っていても、法的にはお金は共同資産となりますので、そもそも旦那が妻に損害賠償金を払うという概念がありません。

相手対しての不貞行為の慰謝料請求というのは、妻が権利を侵されたことによる慰謝料請求ですから、共同不法行為ではありません。自分のもの(旦那の貞操)を他人から侵されたということです。
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なんだか勘違いしていると思われます。


慰謝料の名目が違うのです。

旦那に対して、不倫をして婚姻生活を解消に至ったという、慰謝料請求。
不倫相手には、不貞行為をしたという慰謝料請求。

それぞれ別のものですから、当然、別々に請求するものです。

この回答への補足

とても分かりやすく納得しました。
ということは私たち夫婦が離婚に至らない場合は、慰謝料の名目は夫も不倫相手も同じ「不貞行為をしたという慰謝料請求」ということですよね?
その場合は2人が共同して支払うということですか?

補足日時:2012/12/16 10:51
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