
私(女)の不倫疑惑で今年調停離婚し、4ヶ月がたち 元旦那から200万の慰謝料請求がありました。
不貞行為はないものの何度かドライブデートと一泊旅行はしました。その時は追跡調査され元旦那もわかってます。
そこで おききしたいのですが
1) その慰謝料請求ですが、請求は 書類でこないのですか? 直接相手側弁護士から電話連絡があったのですが、普通電話でくるものですか?
2)その行為の反省として 少額は払わないといけないとは思ってますが 私側も弁護士をたて 減額に持ち込み支払いするつもりです。
もし 元旦那側が慰謝料減額され、提示する金額が取れなかった場合、不倫疑惑をもたれた男性側にも元旦那側は 請求できるのですか?
疑惑をもたれた男性は 元旦那に言われ仕事も辞め、この件以降 付き合いもなく、また 迷惑もかけたくありません。
どうか わかる方 詳しく教えて下さい!
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1.慰謝料は「不貞の慰謝料」「離婚の慰謝料」があります
基本的に慰謝料の請求が文章などできますが、電話で来ることもあるでしょう
婚姻関係にあるにもかかわらず、ほかの男性とドライブと一泊旅行をしたことが原因の一つなら、それに対して慰謝料を請求できます、正当な権利です
1泊旅行をして何もなかった?とあなたが証明できるのでしょうか、別々の部屋に泊まったならば言い訳もできますが、男女が一緒の部屋に泊まったことは、不貞の十分な証拠になります。裁判で通用しません。追跡されたという事は興信所が入っていますね、旦那が裁判で有効な証拠を持ってると思います。普通証拠は小出しにしていきます
あなたが要求の満額を払えば、和解書を取り交わして、あなたとの決着は終わりです
2.弁護士をたてて減額交渉はできますが、200万円の請求に対して着手金20万円、減額分の20%くらいで結局残りの慰謝料は払います、すんなり払ったほうが時間の短縮になります
弁護士同士なら落としどころを探りますが、元旦那が交渉に難をしめして名誉のために起訴もできます
不倫疑惑?を持たれた男性にも、確かな証拠があればあなたの慰謝料とは別に、慰謝料を請求できます、あなたに請求した金額を考え、離婚をしているので300万円程度とれればよいと思っているでしょう
あなたが迷惑をかけたくない、といっても元旦那に迷惑をかけたのでその分の慰謝料は支払います
離婚して200万円ならそんなもんでしょう、あなたの弁護士の出る幕はないと思います
No.4
- 回答日時:
1.電話で請求しても構わないし、訪問して伝えても構わないことです。
書面で欲しければ「内容証明で請求して」と伝えれば良いのでは。
2.離婚原因になった男性への慰謝料請求も可能です。
>迷惑もかけたくありません。
とは言っても、既婚者であることを承知の上で
一緒に宿泊したのであれば、余程のバカでなければ
「責任を負わなければならない」ことくらい解るというものです。
No.3
- 回答日時:
1:電話でもかまいませんよ。
払わないと言ったら、次は内容証明郵便か訴状が届きます。2:減額に持ち込むのは勝手ですが、異性と一泊旅行をしたら「不倫疑惑」ではありません。
あなたが「何もなかった」と言っても、不貞行為があったと推定されます。
あなたが支払わないのなら、不貞行為の相手に請求が行くだけです。
No.2
- 回答日時:
1) その慰謝料請求ですが、請求は 書類でこないのですか? 直接相手側弁護士から電話連絡があったのですが、普通電話でくるものですか?
↑ 何らかの書面で請求するのが一般的です。しかし、気軽に話し合いましょう。と、いう感じで口頭で請求されたものと判断します。
2)その行為の反省として 少額は払わないといけないとは思ってますが 私側も弁護士をたて 減額に持ち込み支払いするつもりです。
もし 元旦那側が慰謝料減額され、提示する金額が取れなかった場合、不倫疑惑をもたれた男性側にも元旦那側は 請求できるのですか?
↑ 200万円の請求です。しかも口頭でです。減額は常識でしょう。問題はどのエイドの減額に応じるかです。私の想像では、最終的には50万円から75万円の範囲で相手方はOKではないでしょうか。
あなたからの慰謝料が不満なので、相手の男性から予定していた不足分を支払ってもらうために請求するかどうかは、分かりません。多分そんなことはないと考えます。理由は、本来あなたよりも不倫相手の男性に先に請求するか、あなたと同時に請求するからです。
不倫疑惑とお書きになっていますが、身体の関係は無かったのでしょうか。ならば、あなたがもっと頑張らなければならなかったですね。不倫問題であなたの元ご主人とあなたの不倫相手との間で調停も裁判も行われなかったのですか。あなた方ご夫婦は離婚調停をされたのですが・・・。
なぜか、ご主人の思うとおりに事が運んでいるように思います。まして、相手男性の仕事を辞めさせるなんて事は、これは問題有りの解決方法です。相手男性もおとなしい人だったのですね。
No.1
- 回答日時:
一泊旅行はしたけど不貞行為はないというのは無理がありますね。
あなたとしては不貞行為ではなかったのかもしれませんが、
一般的にはその時点(一泊旅行)でもう不貞行為です。
実際に性行為があったかどうかを証明する方法はないので、
一定時間、密室で一緒であった場合、不貞行為と見なされます。
よって、あなたの一泊旅行は紛れもなく不貞行為と認定されます。
慰謝料請求については、普通は電話で請求されるようなことはないです。
いきなり書面で来るのが通例です。
相手が本当に弁護士かどうかもわかりませんから、
まずは書面で通知するように言ってみましょう。
あなたが慰謝料を払うことになれば、
あなた側に非があった(不貞行為があった)ということですから、
共同で不貞行為を働いた浮気男性にも請求がいく可能性はあります。
仕事を退職したことと不貞行為が関係するものであれば、
社会的制裁を受けているということで、慰謝料を減額される余地はあるといえます。
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