先日、警察の刑事課に私一人で「名誉棄損」の被害について相談に行きました。
簡単に説明しますと、私とAさんが職場の同僚に「架空の噂」を流布されている、というものです。
私(被害者):
加害者を特定していますが、加害者本人に面と向かって危害を加えられたことは無いので、証明ができません。
Aさん(被害者):
わけもわからず加害者本人に面と向かって危害を加えられています。加害者を証言できる状態にあります。
私は警察を介して、(わけのわからないままの)Aさんに被害を伝え、加害者を取り締まってもらいたかったのですが、警察刑事課いはく、
私が警察に相談したことは個人情報なので、Aさんに話す事が(事情聴取)できない。というのです。
「●●(私)さんがこう言っているんだけど、Aさん被害にあっていませんか?状況を説明してもらえませんか?」っていうのが個人情報保護のためできないと言うのです。
私は被害者のAさんに事情(被害状況)を聞いてくれと依頼しているわけですが、
これも個人情報保護に該当するのでしょうか?
個人情報って、生命、身体、財産にかかわることで、、、、本人の了解を得ずに、、、、ってことですよね。私は了解した上で依頼しているわけですど。
「個人情報保護法」について判り易いサイトがあればご案内いただけると幸いです。
蛇足ですが。
この刑事。最終的に弁護士を勧めてきました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1ですが、追記です。
今回のケースは「個人情報保護法」とは関係ありません。
「公務員の守秘義務」の問題です。
警察は捜査上知りえた情報は他人には漏らせないってやつです。
Aさん本人が被害を届け出するならともかく、他人のご質問者が警察に届け出をした内容は守秘義務にあたるので、Aさんに対する事情聴取は出来ないというわけです。
たとえ本人の許可をもらってもです。
本人が被害届を出すのが筋ということです。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
質問者さんは大きな勘違いをされています。
民事でダメそうだから行政で、というのは違います。
行政、つまり刑事事件として扱う際も、問題になるのは、被害者が被害を届け出る意思があるかどうか、です。
Aさんが報復を恐れて届出をしないというなら、Aさんに対する被害については警察は認定できないはずです。
これを親告罪といい、被害者本人からの被害届けがなければ立件できません。
親告罪は、被害届けが必要で、殺人罪などの被害届けを必要としない罪とは異なり、告訴できるのは被害者だけです。
あなたが被害者で、あなたが受けた被害について被害届けを出すならば何の問題もありませんが、他人の被害をあなたが申告できるものではありません。
ですからあなたは、自分が架空の噂を流されているということのみで話をするべきで、申告の意思の無いAさんについては、巻き込めないと思います。
あなたの被害についても、事実確認ができないのですから、警察にできることは何もありません。
せめて相手が噂を流しているなら、その録音テープぐらいはないと、立件は不可能です。
人間が言った言わない、ということだけでは、こういう罪はなかなか立証できません。
刑事が弁護士への相談を勧めるのは、普通の対応だと思います。
あと、もし仮に名誉毀損で有罪になっても、初犯なら執行猶予がつき、噂を流したくらいではせいぜい罰金程度ですから、収監されることもなく、報復するなら十分に可能です。
民事でなく行政で、といっても、報復しようとする者を実際にとめられるものではありません。
警察に過度な期待をすると、適切な対応をされても意味もなく怒ることになってしまいます。
法律は正しく理解して賢く利用するべきです。
No.3
- 回答日時:
自分でAさんに聞けばいいんじゃないですか?
警察なんかを介するからややこしくなるわけで、直接聞いて団結して民事訴訟したほうがはるかに効果的です。
それができない事情が、何かあるんですか?
この回答への補足
ありがとうございます。
はい。事情がありまして。
Aさんは恐らく、
加害者が怖い。加害者との今後の関係。職場での立場などを恐れていて行動を起こせない心理状況にあると思われます。簡単に言うと加害者の報復を恐れています。
私は何が何でも解決に導きたいので加害者との関係を顧みていません。故に、私を拒絶しています。
私から解決に導こうとすると、Aさんは傷つくことになるでしょう。
よって行政の力を借りたいのです。
民事で勝つことが出来たとしても、Aさんは職場で報復を受けるでしょう。
元々、加害者は私に結婚を断られたことを逆恨みして行動を起こしている人間です。
故に刑事処分が望ましいと思って警察に相談しました。
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