No.4
- 回答日時:
>それでも、原告勝訴になるんですよね?
勝訴、敗訴というのは法律用語ではなく日本語の表現なので特に決まりはありません。しかし、確かに原告勝訴という表現に違和感を感じるのはもっともなので、原告の一部勝訴とか、原告の実質的敗訴と表現するのが一般的でしょうか。
ちなみに判決の主文は、
1.被告は原告に対して金10万円を支払え。
2.原告のその余の請求を棄却する。
というようになります。(その他に訴訟費用の負担の内容も入りますが、ここでは省略します。)法律学では、このような判決を「請求の一部認容判決」と表現します。
No.3
- 回答日時:
額が云々、よりも
なぜ、請求に対し、判決でそこまで減額されたのか?
と言う一点に尽きると思いますよ。
その中で、原告側の主張が認められており、
法律上、止むを得ない事情での判決であれば納得せざるを得ないでしょうし、
原告側の主張の大半が無視され、過失相殺による減額判決であれば納得できないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>>くやしい気持ちのほうが先にたちますが
そうでもないのでしょうか。
「金額の問題ではない。私が判決で勝てればいい。」という方であれば、くやしいってことはないと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民事の難しいところですね。
どこまで原告の主張が認められるか、原告にとってはこれが大きいと思います。
その、「どこまで認められたか」が勝敗のバロメーターと考えてもいいかもしれません。
600万の請求内容が実害の損害賠償であったなら、全額を望むでしょうし・・・
そのような場合、10万では喜べないかと思います。
ケースによってそれぞれということでしょう。
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