
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは受取人のようですので返還権はありません。
差出人が郵便局へ持って行けば差額の10円分は切手で返してもらえるようですが、差出人が80円の郵便物に90円貼付した場合、10円過剰承諾と見做してその郵便物に日付印押捺(消印)してしまうと(差出人の)還付請求権放棄と見做されます(受付時「料金が10円多いですがこのままでいいですか?」と云われる)
消印前に「損害賠償郵便料金返還請求書」(印鑑必要)を提出すると(差出人に返還請求する意思があるので)貼りすぎた分は切手で返却されます。
(封筒の余白に、 「過納料金10円還付済み」と書かれ受付局の日付印が押印される・・・二重請求防止のため)
受取人から郵便物を取り戻し1年以内に請求すると戻るとのことですが、実際に請求する差出人はいないはずです(返送料金や手数がかかるため)
つまり返還の規定はあっても差し出し時の差出人の意思次第でしょう。
http://search.japanpost.jp/post/?kw=%E9%81%8E%E6 …
参考URL:http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayopee/post/intro12. …
No.3
- 回答日時:
多く貼っていても返金は出来ません。
もし出来たとしても手数料を頂きますということで相殺されることでしょう。少ないと受取人が払えば受け渡し完了。拒否されたら返却し、その貼られている切手は無効となり、再度正規の料金の切手を貼り送ることになります。
郵便法とか調べてみてね。
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