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お見合いサイトから男性にメールを送っていないためお金を請求されました。
お見合いサイト登録後、男性から申し込みがあり、yes返事をしたのですが、すっかり忘れていてメールを返すのを忘れていました。その2ヶ月後、yes返事後、メールを一度も送らないのは契約違反なので1500円支払ってください、というメールがきたんですが、私は支払ったほうがいいのでしょうか?
申しこんだ人は相手からyes返事をもらえると1500円払わないといけないので、メールを一度もちゃんと返さなくてとても悪いことをしたな・・と思いました。知り合いに聞いたら払わなくていい、と言われたんですが・・無視しちゃって大丈夫でしょうか?
<メールの内容>
ご存知のように規約第15条5項-1及び3を適用させて頂きYES返事により支払った対価に対し弁済を要求いたします。規約に反されず「お断わり」を頂いていれば、私としても当然このようなことは申し上げないのですが、今回は規約に反されており、お願い申し上げたいと思います。 今回の申し出は、あくまでも諸規定と規約を私なりに確認させて頂いた上でのことです。 諸規定:ログイン後の最上段「利用前に必読」重要1-5「「お申込みメール」に対して「YES返事を送信又は受信」された後は「違う/合わない」と思っても相手を知る努力としてメール交換をその後2回は誠意としても行って下さい。それでも「違う/合わない」場合には、「お断り3原則」に則りはっきり断る事。無視・自然消滅の禁止。」---------弁済につきましては規約第15条5項-1及び3をご参照下さい。弁済につきましては私も貴殿も利用する上で同意した規約第15条5項-1及び3をご参照下さい。弁済なき場合、プロバイダー法に則り法的措置を取ります。」***************************************** このメールは規約に則りお相手様からのご伝言であり、弊社が請求するものではございません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
これは、「正当な請求」になる場合があります。
サイトの規約には「申し込み」の時点で「料金発生」することを、相談者さんは「知っていましたか?」
もし、それを認識しており、「YES」の回答をして負担させていて「忘れた」としても相談者さんには契約の履行をしていないとなります。
相談者さんが「登録」の際に承諾している内容であれば、これは「返金」するしかありません。
一度「消費者センター」にもそうだんすることを奨めます。
No.3
- 回答日時:
そのサイトがどんなサイトかによりますね、一杯ありますから出会い系と呼ばれるサイトも実しやかな規約を作って何かあったらお金にしようとしていますから、貴方の入ったところがどんな所かいい加減なところになら無視してもいいと思います。
まして水知らずの相手からの請求と言うのはどうも引っ掛かりますね。
良心的なところはそういうお金の請求の仕方はしないと思うのですがね。
よかったらそのサイトの名前と仕組みをわたしに送ってくれませんか?
私のIDをクリックするとブログのURLが判りますから書き込むなりメールをくれるなり出来ます。
No.2
- 回答日時:
もともとの規約で請求できる根拠があるのであれば、支払わなければならないお金だと思いますよ。
その規約に同意して登録していると思いますしね。
もし規約上請求できる根拠がないのであれば無視でもいいとは思いますが、法外な金額でもありませんし契約自体が無効になるような条項でもないかと思いますので、お支払いするのがいいのではないかと思いますが。。。
そもそもその気もないのにYESの返事を出されたのではないでしょうか?
返事を忘れるぐらいですから、真剣なお付き合いを求めていたようには思いません。
このまま無視すればたかだか1500円ですが、法的に請求されることもありますし、法的に請求されればプロバイダも情報開示はするし、裁判上の費用まで請求される恐れもあります。
また、支払うまで民法規定の金利がかかることもあります。
誠意を示して、今からでもメールのやり取りを(形だけでも)することなどはできないのでしょうかね?
忘れていた質問者さまに責任および過失がありますので、詐欺的な請求ということでもありませんしきちんと対処することをお勧めします。
相手の立場もわからないのでしょうか・・・
メールを送れなかったのはその後、病気になって一ヶ月実家に戻って寝込んでいてそのまま忘れてしまったんです。
実家に戻る前にお返事できればよかったんですが・・。明日入金してそれで解決することにしました。
ありがとうございました。
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