No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まずは決まっている金額ですが、
18歳未満の子供一人につき年間229300円(3人目以降は違います)と、遺族基礎年金が年間797000円は支払われます。
上記に遺族厚生年金がプラスされるわけですが、平成15年を境に計算方法が異なる上、それまでの報酬によっても左右されます。
目安であれば、50万円くらいでいいのではないでしょうか?
例えば、子供一人の30歳のご主人で、月額127000円くらいです。
No.7
- 回答日時:
>該当する子供がいない場合は配偶者がいても一切出ません。
遺族年金は一切出ないという意味です。
ただし、「死亡一時金」という(大きな金額ではないが)ものが支払われます。
No.6
- 回答日時:
#5の方がご指摘しているように、
20歳から現在までの加入すべき期間全体のうち、未納期間(免除期間や海外転居期間は未納期間に含まず)が1/3未満であれば遺族年金(基礎年金)は支給されます。
この期間については公的年金全部を通算して計算します。(公的年金=国民年金、厚生年金、共済年金、船員年金など)
遺族基礎年金には加入期間自体の要件はありません。代わりに18歳到達年度末を迎えていない子供がいることが条件です。
該当する子供がいない場合は配偶者がいても一切出ません。
遺族厚生年金については、長期要件と短期要件の2種類あり、どちらかを満足すれば遺族厚生年金は受給できます。
(ただし遺族基礎年金と同じく保険料納付要件を満たしていることが条件です)
なお、この保険料納付要件は平成18年4月1日までは緩和措置があり、「直近1年間に未納期間がない」であれば1/3要件を満たさなくてもよいとされています。
<短期要件>
・亡くなった方が死亡時に厚生年金に加入していること(加入期間問わずです。一月でもOK)
・公的年金加入で未納期間が1/3未満であること。(上記緩和措置もある)
<長期要件>
・亡くなった方が厚生年金だけで20年以上加入しているか、又は公的年金加入期間が25年以上あること。
・公的年金加入で未納期間が1/3未満であること。(上記緩和措置もある)
短期要件を満たす場合は、長期要件を満たさなくても受給でき、加入期間は300月として計算されます。
長期要件のみ満たす場合(つまり死亡時には厚生年金に加入していない)は、加入期間は実際の加入期間で計算されますので(みなし300月にはならない)、金額は少なくなる場合があります。
遺族厚生年金では、18歳到達年度末以下の子供がいなくても、配偶者がそのときに35歳以上であれば40歳から受給できます。
子供がいる場合は受給できます。
受給できる人や条件などについては細かく状況により変化するのでちょっと説明は省かして下さい。
平たく言うと、
・会社員で厚生年金に加入している間は遺族厚生年金OK
->(例外)子供がいない妻の場合は35歳以上であること
・もと会社員で厚生年金にかけていたが現在は国民年金など他の年金にかかっている場合は、厚生年金20年又は公的年金25年の要件を満たさないと駄目。
厳密に言うと、公的年金25年というのは正しくなく、「老齢厚生年金受給資格要件を満たしている場合」です。
(たとえば中高齢加算特例を受けた人だと20年に満たなくても要件を満たす)
細かく言うとだんだんややこしくなるので、この辺にしておきます。
では。
No.5
- 回答日時:
遺族年金や障害年金は,加入期間の3分の2以上年金保険料を納めていれば受給できた筈です。
30歳であれば加入期間は10年ですから,その3分の2である6年8か月以上年金保険料を支払っていれば受給できる筈ですよ。No.4
- 回答日時:
すみません。
勘違いをしていました。死亡一時金は国民健康保険だけのものでした。厚生年金の場合は出ない様です。遺族基礎年金も寡婦年金も亡くなった方が25年以上掛けていないと支給されません。
遺族基礎年金は18歳に達していない子供がいる場合に、その子供が18歳に達するまで支給されます。
25年も年金掛けてたら、ほぼ50歳近いと思うので18歳になってない子供がいる場合ってあんまりないと思います。
寡婦年金は子供がいない妻に60歳から65歳まで支給されます。
どちらか一方しか支給されません。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/02/22 20:58
再度の回答ありがとうございます。
ということは、今主人が死亡しても遺族年金みたいな
ものは全然もらえないということですね!!
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
公的なお金というのは、遺族年金、遺族厚生年金になります。
A)遺族年金:約80万円+約23万円×18歳到達年度以下の子供の人数
B)遺族厚生年金:約50万円程度 (支払い保険料で変化する。40~60万程度と考えればよい)
子供2人であれば170~180万円/年ですね。
Aは18到達年度以下の子供がいなくなると0円になります。
ただし、Bから配偶者のために増額され、これが60万円ほどになりますので、110万円/年程度は引き続き受給できます。
あと、遺族の配偶者が亡くなるまで受給できますから、総額は長生きすると膨大な金額になります。
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