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安全面で良くないのは分かっていますが、
後部座席に大人2人と子供2人はルール違反でしょうか?

5人乗り乗用車で
大人3人と子供3人(大人2人分)が乗車する場合、
  運転席:大人1人
  助手席:子供1人(チャイルドシート有)
  後部座席:大人2人と子供2人(チャイルドシート無)
はルール違反か、お聞きしたいです。

※後部座席のみで定員を考える必要があるかがポイントだと思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

チャイルドシートの着用義務が適用される子どもが1人と適用されない子どもが2人の場合で、乗車定員とシートベルトの着用義務に違反があるかどうかということですね。



結論から言えば、違反になりません。

まず乗車定員については、国交省令の53条2項で「乗車定員は12歳以上の人の数で表し、12歳以上の者1人は、12歳未満の1.5人に相当する」と規定されています。

ですから、子どもが3人とも12歳未満であれば、子どもは大人2人と換算され、乗車人員は5人という勘定ですから問題ありません。

次に、シートベルトの着用義務は道交法71条の3に定められていますが、道交法施行令26条の3の2第2項1号で「乗車人数の制限は超えないが、シートベルト装着数以上の人数が後部座席に乗車するとき」は着用義務が免除されると規定しています。

従って、前列以外の座席では座席列ごとの定員(シートベルトの数)に関わらず、乗車定員内でかつ12歳未満の子どもが乗車することでシートベルトの数以上の人が乗車することになる場合には、シートベルトの数を越える人を乗せてもよいということです。

この回答への補足

後部座席に対する定員は無いと理解いたしました。

補足日時:2013/01/17 02:02
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この回答へのお礼

みなさん、ご回答ありがとうございます!

これまでのところ、Tomo0416さんの回答が最も納得できる気がします。
座席列ごとの定員(ここでは後部座席の定員)に厳密な決まりは無いとの理解です。

お礼日時:2013/01/03 01:53

定員以前の問題で、6歳未満の幼児を自動車に乗車させる場合


チャイルドシートの使用が義務付けられています
質問のケースでは、3個のチャイルドシートが必要になりますので違法行為です
違反の場合、1点の行政処分が下りますので、ご注意を
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はじめまして



ご質問者様の座席配分だとチャイルドシートで助手席を利用ならば

ここで大人1人分であって後部座席の計算する前にもう運転手と大人2人と

助手席のお子様で合計4人になると思いますのであとの2人のお子様は

そのまま2人としての扱いになるでしょう

航空機や座席指定の電車の席は席を使ってる分料金が発生しますよね

親御さんや大人の膝に座れてお抱きになるなら座席使用料はないですがね

そういった意味で後部座席うんぬんより乗車定員オーバーだと思います

全く違ったお答えでしたらお許しください
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ルール違反(道路交通法)違反になります。



12歳未満(小学生)の子供は、3人で大人2人分の定員と見なされますから、後部座席の定員が3名の場合は、大人1名と子供3名なら違反になりませんが、大人2名が乗車した場合は子供2名を乗車させると後部座席は定員オーバーになります。

従って、助手席のチャイルドシートを後部座席に設置して後部座席に子供3名と大人1名を乗車させて、残る1名の大人は助手席に乗車すれば定員5名の扱いになります。
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