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現在、離婚裁判中で私が被告となっています。
私には離婚する意思がありませんので徹底的に争う姿勢でいます。

敗訴した場合私の弁護士には成功報酬はありません。
ただし離婚請求が認められると財産分与が発生するので、弁護士は分与の10%が収入になります。
すると敗訴した方が私の弁護士は高収入を得ることになると思うのですが、そのようなケースでも弁護士は勝訴しようと全力でこの裁判に臨んでいただけるのでしょうか。

着手金は25万円、共有財産は1000万円です。

A 回答 (2件)

弁護士には、遺産相続、妻の先夫に対する養育費債務の請求訴訟などで幾度となく委任をおこなってそれなりに代価をはらっています。


さて、お話の件では「委任業務の内容」は何でしょう。
・離婚裁判を起こされたことに対抗して「離婚決定を防ぐ」ことでしょう。
着手金はさておき「離婚裁判に負けない」=結婚の継続の経済的利益の価格
って計算しずらいですよね。これは弁護士さんと個別に成功報酬として定めることですよね。うまく離婚しないですめば50万円払いますとか

ところが、離婚成立の財産分与とは、もともと今現在持っている財産であって「経済的利益」を新たに得るわけではありません。
夫婦の財産は共有物というのは、民法で保証されています。
さて、なんだかわてて弁護士に依頼したみたいですが、もう一度自分が頼んだ内容を確認すべきです。弁護士の多くは委任契約の内容を書面にせず、着手金だけ領収書を切る人も多い。
とにかく、弁護士との面談は密に行うべきです。時間をもらって会って確認しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今一度、委任契約を確認します。

お礼日時:2013/01/08 22:54

どうでしょう、弁護士によるのではないでしょうか?


【民法 第1条】 2 権利の行使及び義務の履行
信義則違反として貴方の弁護士としての義務の履行を行わなかったと訴えた場合、弁護士としての資格を失いかねません。
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-36.html

無論刑事罰では無いですが、弁護士は弁護士会に所属していて初めて弁護士資格が有る訳です、信義則違反が確定した弁護士を弁護士が放っておく訳はなく、弁護士会の信用失墜にもなるので懲戒処分となるでしょう、その場合、弁護士が得られるはずの今後の利益損失の方が大きい訳ですから、常識的な弁護士なら手抜きはしないでしょう、但し、弁護士にも能力差はありますし、貴方側としての有利、不利な条件があり、どちらが勝つかは裁判次第です、財産分与で例えば50%の10%ですから5%は50万で勝てば着資金25万ですから報酬金50万つまり、財産分与が1/2で同額、財産分与の比率が低ければ得られる金額は減るわけです。
弁護士報酬規定一覧
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fee1.gif
>すると敗訴した方が私の弁護士は高収入を得ることになると思うのですが
と言うのは成り立たなくなりますが?最も弁護士が凄く優秀で財産全部を貴方のものに出来たとすればと言う理屈はありますが、敗けたのにそんなことは現実的にありえないでしょう。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。
「財産分与で例えば50%の10%ですから5%は50万で勝てば着資金25万ですから報酬金50万」の箇所が理解できません。
勉強不足で申しわけありません。

お礼日時:2013/01/08 16:34

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