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転職のため勤めている会社に12月末で退職願を提出し、1月末に退職する者です。

現在は会社契約の社宅(家賃はほぼ全額会社負担)に住んでおり、1月末に退去します。不動産会社へは1月に入ってから1月末に退去する旨を伝えました。

不動産会社へは申し出た日から1ヶ月先までの家賃を支払うことになりますが、上司からは連絡が遅い私が悪いとのことで、退職後発生する日割の家賃分を私が支払うように話をされました。

退職願を提出した際に上司から不動産会社へ連絡するよう指示はされていませんし、就業規則にも退職は1ヶ月前までに退職願を提出することとは記載ありますが、不動産会社へ退去の連絡することや家賃について負担する等の記載はもちろんありません。

会社契約で1月末で私が退去することから家賃を支払う義務はないと思いますが、どのように交渉すればよいか困っています。支払う必要がない根拠などあれば教えていただきたいと思います。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

実際の状況がよくわからないのですが…



通常ですと、会社が支払うんじゃないかと思いますが(私の会社だったらそうなると思います。)、退職を申し出たのが12/31ギリギリだったとすると、管理会社に連絡するタイミングがとれずに連絡が遅くなって余計な家賃が発生するわけですから上司の気持ちもわからないわけではありません。

社宅に入っているなら、そのあたりも考慮して少し前から退職の話を相談しておくとかしておけば良かったかもしれませんね。
解約予告が1ヵ月前だから数日のはみ出しで済みましたが、物件によっては2カ月前予告などもありますし、そうなったら、会社は1ヵ月ちょっとの余計な経費を発生させる事になるわけですから。
いくら、会社の社宅だし退職は1ヵ月前に申し出ればいいんでしょ?と言ってもそういった点に気をまわしても良かったのではないかと思いますよ。

転職と言う事は、それなりに事前から準備されていたんですよね?

払わないと駄目だとは思いませんが、自分にも非があったのは申し訳ないが…というスタンスで再度話し合われてみてはどうでしょうか?
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#2です 補足は意見しました


 ・ようは、不動産屋に退去の申告をするのが誰かと言うことですよね
 ・本人が直接行うのか、会社が行うのか
   本人が行うのなら、会社の言い分は正しく・・>上司は私が住んでいない2月1日~8日の家賃を支払うように要求しています
   会社が行うのなら、会社の手続きミスなのだから、支払う必要がない事になります
 ・社宅に対する、規定に退去に関する規定がないと言うことですが(普通なら有るものですから)、会社の直接の担当(福利厚生)に確認された方がよろしいと思います・・改訂版とか補足とか出てくるかもしれませんから
  それでも出てこなければ、請求される根拠はないで支払を拒絶可能でしょうし
  出てきた場合でも、周知徹底されていない(会社が識らせないことにより責任の一旦はある)を理由に交渉は可能です(0になるか多少の負担があるかは交渉次第)
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>退職後発生する日割の家賃分を私が支払うように話をされました


 ・社宅ですから対象者は当然社員ですね
 ・退職後は社員ではありませんから、社宅ではなくなります・・適用されない
 ・当然、退職後も住まわれているのなら、その分の家賃を請求されても仕方がないと思いますが
 ・至極、当然のことでは
 ・退職日までは社員だから社宅として会社が負担、退職日の翌日からは社員ではないので社宅としては扱わない(会社は負担しない)、
  退去日まで、日割りで家賃を払って下さい・・と言うことでしょう

この回答への補足

回答ありがとうございます。

質問の書き方がわかりにくければ申し訳ないのですが、退職日と退去日は同じ日(1月31日)です。

不動産会社へ連絡は本日(1月9日)行ったので、会社(賃貸の契約者)は2月8日まで家賃を支払わなくてはいけない状況です。

上司は私が住んでいない2月1日~8日の家賃を支払うように要求しています。

補足日時:2013/01/09 22:57
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社規社則に社宅規定についての記載は本当にありませんか?


熟読していただき、記載が無ければ支払い義務はありません。

そもそも会社名義の社宅であれば、総務部が解約手続きをする事が
会社にとってもリスクを負わないことになると思いますが・・・
そのミスを従業員に擦り付けている様に思えます。

もし強要されるようでしたら社則に記載が無い事を確認の上
労働監督署などに相談すれば
もしくは「監督署へ相談しますのでお待ちいただけますか?」
と上司にお伝え下さい。

すぐに解決しますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
就業規則の社宅規定には記載無かったです。

給与天引きで引かれることはないと思うので、就業規則のコピーを取っておき、請求書を渡されたら労働監督署の話をちらつかせようと思います。

お礼日時:2013/01/09 21:16

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