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特急列車が途中駅で運転を打ち切った場合は一部の区間を除いて全額払い戻しですが

この動画の様に、特急はまかぜ号の発駅が大阪から姫路に変更になって、大阪から姫路間は、はまかぜと同時刻の臨時列車を運転の場合(打ち切りと逆に発駅が変更の場合)
特急料金は全額払い戻しでしょうか?
それとも、大阪から浜坂、姫路から浜坂等の差額のみ払い戻しでしょうか?
ご存知の方教えて下さい。

A 回答 (6件)

回答:No.5のPAPです。

回答:No.5にお礼をいただきまして、ありがとうございました。

さて、回答:No.5のお礼にある件です。
基本的に、旅客営業規則の「第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱」にある「第5款 運行不能及び遅延」(第282条~第290条の3)によると、運転打ち切りになった場合でも、特急券の全区間に乗車できたとき、すなわち、運転打ち切り前の区間に有効な特急券には払い戻しなどの扱いは一切ありません。
旅客がJRと結んだ輸送の契約が満たせなかった場合のみ、払い戻しなどのいくつかの救済策を旅客が選択して要求することができるわけです。
先の運転打ち切り前の区間に対する特急券を利用した旅客は、基本的に運送の契約と言いますか、特急に乗車するということに対しての契約は満たされていますから、払い戻しなどの救済策は適用となりません。
旅客営業規則でも、例えば
(引用開始)
第282条の2
 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(引用終わり)
とあり、「旅行を中止し」と書かれておりますし、同条第2号には
(引用開始)
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(引用終わり)
とあり、「その全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る」とあります。
これらのことからおわかりいただけますように、お手持ちの特急券の全部又は一部区間が利用できなくなった場合に払い戻しの請求が可能となります。

さて、今回のご質問のように発駅が変更になった場合、特急列車に乗れないときは旅行中止により、特急券全額の払い戻しを請求することが可能です。
しかし、その後に臨時列車を利用して姫路から特急列車に乗車する場合、姫路からの特急券は必要となりますから、このようなときの所要金額の差し引きは
「トータルの払戻額=全区間の払戻額-姫路駅からの特急料金」
と計算できる訳です。私の先の回答の意味はこういうことです。

発駅変更の場合について、旅客営業規則では明確な取り決めがありません。
逆方向(大阪行き)に乗車していた場合、姫路で打ち切りを受けたら、姫路~大阪間は特急に乗車できませんから、先に示した第282条の2の2号の「その一部を乗車することができなくなつたとき」に該当するため、特急券全額の返還を要求することが可能です。
これと方向が逆なのだから姫路発に変更となった場合でも、全額返還で姫路からの特急料金は不要だとするのが正当だとする意見にも一理あります。

しかしながら、平成18年1月1日(古くてすいませんがこれ以降の号がありません)現行のJR東日本旅客営業取扱基準規程(JR東日本のものしか手元にありませんので)の第370条第1項には、途中駅から発車させることに変更した場合についての記述があります。そこにも「すでに収受した急行料金と実際に乗車した急行列車の急行料金を比較して過剰額は払いもどしをする」と定めています。
このことは、一応差額となると言う理由の根拠にもなりますが、なにぶん規則が古いもので、詳細(規程が現行でJR西日本でも有効であるかなど)は駅などで最新のものをお確かめいただくのが確実です。

以上、少々乱雑ではありますが、私の意見の根拠をお示ししました。

これは、「規則からすると」ということで、実際の取り扱いがどうなったかは知らないと言うことを、あえて、くり返して言っておきます。
質問者さんはこの点をご理解いただけていると思いますが、他の方が本回答をお読みになった場合、注意していただきたいとことでございますので、あえてくり返させていただきました。

なお、条文との関係で「急行」となっているところもありますが、「急行」には「特急」も含みます。

【参考(以下引用です)】
東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程(平成18年1月1日現行)
第370条
 車両の故障又は遅延等の事由により列車の運用を一部変更し、列車を途中駅から発車させることに変更した場合で、その列車の急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客が、当該途中駅から当該列車に乗車することを希望するときは、支社長において始発駅と途中駅との区間を適宜の列車(乗車列車を指定したときは、その列車)によってそのまま乗車の取扱いをすることができる。この場合、急行券、特別車両券及びコンパートメント券を所持する旅客に対して、すでに収受した急行料金、特別車両料金及びコンパートメント料金と当該急行列車の乗車区間の営業キロに対する急行料金、特別車両料金及びコンパートメント料金とを比較し、過剰額は払いもどしをする。
2 (以下省略)
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この回答へのお礼

いつもご丁寧な回答ありがとうございます。
またお礼が遅くなり申し訳ありません。
特急列車の発駅が変更になった場合の規則が打ち切りの場合と比べて曖昧なのですね。
またご質問の際は宜しくお願いします。

お礼日時:2013/01/28 11:42

原則として、ご質問の場合、姫路まで(姫路駅を除く)の特急券を所持している場合で、旅行を取りやめる場合、全額払い戻しとなります。


これは、ご質問にある動画内に駅の表示と思われる箇所があり、「はまかぜ号 一部区間運転取り止めについて」を表題とした映像があったことからの判断です。

この時、代走の臨時列車をご利用になって姫路駅に行き、姫路から「はまかぜ」号に乗車される場合、姫路からの特急券は別途必要となります。
従って、姫路駅まで臨時で行って、姫路駅から「はまかぜ」号に乗車になる場合、「計算上」は発駅を姫路に変更した特急券と、お手持ちの発駅が大阪・三宮・神戸・明石のいずれかの場合に当該発駅の特急券との差額が返還となります。
実際に現場でどのようにされていたかはわかりませんが、旅客営業規則からは上記のようになると思われます。
なお、発駅が姫路駅(姫路駅も含む)以降の特急券に関しては、通常通り「はまかぜ」号が運転されていれば(私は当日の運転について知りませんので)、当然払い戻しはありません。
ちなみに本回答は、ご質問にある動画から、臨時列車が特急形ではない車両での運転で、種別も「臨時特急」ではないことを前提に記述しています。

また、ご質問の最初にある、前途打ち切りとなった場合でも、規則上は打ち切りになった区間の手前が着駅となっている特急券は、前途その列車が運休になったとしても払い戻しはありません。
ただ、運行不能はいろいろな場合があり、そのためケースバイケースとなりますため、状況に応じた(応じたと思われる)処理を、責任者の指示によって行う場合もありますので、絶対とは言えないことをお断りしておきます。

運行不能については、いろいろなケースや事情がありますので、本回答が絶対的なものではないことをご理解の上で、お読みいただければ幸いです。

ご注意:
ご質問にある動画はJR西日本が発表した公式なものではありませんため、動画内容が動画発信者または第三者によって改変されていないという保証はありません。このため、本回答は動画の内容に基づいていますので、動画が改変されている可能性がないことを保証するものではありません。
また、このご注意の文は、一般的なことであり、質問者さんに対する指摘ではありません。
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この回答へのお礼

PAPさんの回答はいつも的確で参考になります。
規則的には姫路からの特急券が必要との事ですが(大阪から浜坂等の特急券を所持でも全額払い戻しではないとの事ですよね?)特急列車の運転打ち切りの場合は、新大阪~大阪間等一部の区間を除いて全額払い戻しなのに、出発駅変更の場合は差額の清算になるという根拠は何でしょう?
PAPさんは旅客営業規則、約款に詳しい方なので、教えて頂けるとありがたいです。

お礼日時:2013/01/19 21:29

大阪から姫路まで[特急列車]を使わずに運行したのですか。


恐らく「所定(通常の「はまかぜ号」)と同じ輸送サービスの提供ができなかった」ということですね。

結論を言えば「特急料金全額を手数料なしで払い戻し」になるかと思います。
ただ、その時々によって各駅等へ指示があるかと思いますので一概には言えませんが。

ちなみに・・・
(1)大阪→姫路を別編成のはまかぜ号列車にて運行し、姫路にて所定編成のはまかぜ号列車に乗り換えた場合
⇒編成は違えど同じ座席位置に座れるわけですから、到着駅で2時間以上の遅れがない限り払い戻しはありません。
(2)他の特急列車に乗車する場合(「スーパーはくと」など)
⇒同じ種類の指定券へ変更する必要があります。差額は返金され不足額は支払いません。
⇒指定席特急券から自由席特急券にする場合(満席の場合など)は、指定席特急券の半額が払い戻しされます。

もし万が一、質問者様が列車を利用して「遅れ」や「運転取りやめ」に遭ったときは、駅員さんに相談した方がいいかと思います。
特殊な取扱いはケースバイケースになることもあるそうなので…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/19 21:16

臨時列車は普通(快速)列車の車両(223系)を使って運転していますから、特急券に記された区間の全額払戻の請求ができます。


もし、特急車両が使われていれば、何も無しで済まされていた筈です。

「差額精算」は、区間を限定して規定されています。
(旅客営業規則第290条)
大阪付近では「新大阪~大阪」なので「はまなす」には適用できません。

以前、私は「浜坂→豊岡」の特急・グリーン券を所持して浜坂駅に着いたところ、折り返し運転すべき下り列車に遅れが生じ香住駅で運転打ち切ってしまった、という経験があります。
現在の時刻表を使って言うと…

「はまかぜ1号」が遅れて、折り返しの「はまかぜ4号」が香住駅からの運転に変わった。
香住駅で「はまかぜ4号」に抜かれる筈の「532D(534K)」の浜坂駅発車時刻を「はまかぜ4号」と同じ13時27分に繰り下げた。
「はまかぜ4号」の乗車予定の乗客は「532D(534K)」に乗車し、香住駅で「はまかぜ4号」に乗り換えるように案内放送された。
豊岡駅で精算を申し出ると、みどりの窓口へと案内された。
全額払戻で一悶着あるかと思ったが、みどりの窓口氏は何の躊躇もなく全額精算した。

各駅での対応、みどりの窓口氏の手際の良さに、私は「慣れ」を感じずにはいられませんでした。
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この回答へのお礼

経験に基づいての回答参考になります。
ただ、回答が差額の清算と全額払い戻しで別れている事もあり、
上記の対応がサービス的に行われたのか、規則に基づいて行われたのか気になります。

お礼日時:2013/01/19 21:09

大阪からは所定の列車がないので一度全額払い戻し。


姫路からは所定にあるので姫路から降車駅までの所定の特急料金が必要。
手間を考えれば降車駅で差額を払い戻せば一番スマートになると思います。
先の回答者様がおっしゃっているような臨時列車を使用した場合は、対応が変わるかもしれませんね。
特に座席指定を所持している方に席を割り当てられないことがあるかもしれませんし、種別が臨時の特急ではなく普通や快速となっているかもしれませんので。
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この回答へのお礼

結果的には差額を清算になるのですね。

お礼日時:2013/01/19 21:06

乗らなければ全額払戻。


臨時列車が普通(快速)列車ならば特急料金の差額。(大阪→浜坂 から 姫路→浜坂 への乗変扱い)
臨時列車が特急列車として運転ならば払戻なしが一般的。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/19 21:04

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