あなたの習慣について教えてください!!

統合失調症を患い、障害者雇用で週二十時間ほど働いているのですが、出来ることが少なく、給料が少ないために将来に不安を感じます。
障害者手帳は三級なのですが、将来的に障害年金や生活保護を受けることは出来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

 障害年金については、受診されている医療機関の窓口で尋ねるとある程度教えてくれると思います。

生活保護については福祉かで尋ねることになるでしょう。

 さて、回答していきます。

 まず、障害年金です。
 これは受けられるかどうかの判断の手続きはけっこうややこしいのです。
 まず、その障害の原因となった疾患のために初めて医療機関を受診した日を「初診日」とします。この初診日を確定しなければなりません。今受診している医療機関でない場合には、初診時の医療機関から証明書をもらわなければなりません。
 この初診時の時点で20歳以上60歳までである方は、その時点で、国民年金、厚生年金、共済組合に加入していなければ請求できません。また一定期間掛け金を納めていなければなりません。これを保険料納付要件といい、社会保険事務所もしくは地方自治体の年金係まで出向いて調べてもらいます。

 次に、初診日の1年半後が自動的に「障害認定日」とされます。この「障害認定日」の時点の病状についての診断書をその時に受診していた医療機関の医師に書いてもらいます。それから、現時点での病状についての診断書を現在受診している医療機関の医師に書いてもらいます。
 また、自分でこれまでの状況をまとめた「申立書」を書きます。
 これに申請書類を付けて窓口へ提出すると、審査会にて判定が出されます。その結果で、年金をもらえるのかどうか、もらえるとしたら何級なのかが決まります。

 受給要件を満たしているかどうかは年金の窓口(国民年金は地方自治体の年金係、その他のねんきんは社会保険事務所)で確認してもらわないと分かりません。
 今の病状が年金をもらえる程度なのかどうかは、主治医に尋ねるとある程度までは分かります(最終的には審査会が決めるのであくまで推測です)。

 以上の提出書類は、すべて所定の書式があり、年金の窓口でもらう必要があります。

 個人的意見を言えば、受給要件を満たしているかどうかは早目に確認しておいた方がいいし、もしもらえるのであれば早目に手続きをしていた方がいいと思います。またカルテの保存義務期間は5年間ですので、初診日がそれ以上昔である場合、証明をもらえないことがありとても困ることになります。


 さて次に、生活保護ですが、これもかなり複雑です。しかも地方自治体ごとに運用が微妙に異なります。 生活を支えるべき家族がいるかどうか、財産・貯金等があるかどうか、が大きな問題になると思います。また、病気や障害のために十分働けないのであれば、保護課は医療機関へ調査しに行きます(書類一本送って書いてもらうことで終わることもあります)。

 もし通院先の医療機関にソーシャルワーカーさんがおられるならば、年金の方もですが、相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
今週中に主治医に伺ってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/14 10:30

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