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親が亡くなって子が親の土地/建物を相続する場合、
同居していれば、「小規模住宅控除」を利用できると思いますが、
分からない点が幾つか有ります。

(1) 2世帯住宅で、電話番号が異なる時でも、利用出来ますか?
(2) 戸建でなく、マンションの場合でも、利用出来ますか?
(マンションの場合、住所の部屋番号が異なります)
(3) 親が実質的には2世帯住宅に住んでいるにもかかわらず、
住民票の住所が異なっていたら、利用出来ませんか?

以上、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

二世帯住宅の場合、内部で互いに行き来できる構造なら小規模宅地の適用があり、内部で行き来できない構造なら適用なしですね。



http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?i …

マンションの区分所有権にも小規模宅地の評価減は適用されます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …

住民票が異なる場合の取扱は分かりません。

この回答への補足

2世帯住宅で、エレベーターで内部で互いに行き来できる構造ですが、
途中、防火扉で仕切られていても、小規模宅地、適用出来ますか?

補足日時:2013/01/19 06:55
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この回答へのお礼

信頼出来る税理士さんを探して聞いてみようと思います。

お礼日時:2013/01/25 13:46

#2です。


エレベーターであっても内部で互いに行き来できる構造に変わりないと思います。
しかし途中の防火扉の仕切りがどう扱われるか申し訳ないですが分かりません。
これは税務署に照会するしかないでしょう。

この回答への補足

税務署に詳しい人を探して、相談に乗ってもらおうと、思います。

補足日時:2013/01/25 13:44
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相続税のことですね



一般的な住宅と宅地だけなら 相続税が課税されるほど評価額の高いものは殆どありません
5000万+相続人の数*1000万までは非課税です

この回答への補足

土地・建物、合わせて、1億円ぐらいある場合です。
これだけ資産があると、必ず課税されると思います。

補足日時:2013/01/18 20:49
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