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昨年9月末に会社都合で退職した40代の者です。
退職金は通常の退職金と企業年金に分かれていました。
自分の場合1290万円までは非課税とのことだったので、
取敢えず企業年金はそのまま預けたままにしておいて、
普通の退職金だけ900万ぐらいを受け取りました。
そろそろ確定申告の時期ですが、幸い退職金制度のある会社に再就職が出来そうで
転職が決まったら企業年金も一括で受取ろうかと思っています。

その場合、最初にもらった退職金を非課税の金額から考えると
1290万-900万で390万円ほどはまだ非課税のはずなのですが、
企業年金を受け取った場合、企業年金全額に課税されるのか?
それとも最初に受取った退職金と企業年金を合わせて1290万円を超える部分にだけ
課税されるのか?
どちらでしょうか?

A 回答 (1件)

>1290万-900万で390万円ほどはまだ非課税のはずなのですが、


上記はどこの決まりでしょうか?
退職時課税措置は昨年9月末の退職金で終わっています。残りが有るという考え方はありません。

この回答への補足

会社の退職説明会で自分の勤続年数から割り出された物らしくて
退職所得の源泉徴収票にも退職所得控除額として1290万円と記されています。
それで実際に受取ったのが900万円で、それ以外に企業年金が600万円あります。

退職時に退職金と企業年金を一括でもらうか?企業年金は年金で受け取るかの選択ができました。
また企業年金は途中解約も可能と言うことらしく、それも近いうちにもらおうかと思っています。
それがどのように課税されるか知りたかったのです。

補足日時:2013/01/25 22:12
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