プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在サラリーマン兼個人事業主として活動させてもらっています。

交通費の扱いについて教えて下さい。
サラリーマンとして通勤する為に通勤定期を購入しています。
区間は相模大野~新宿(小田急)までとします。

何度か個人事業主として税務署に行く機会があり、相模大野~町田(小田急)、町田~相模原(JR横浜線)といった経路にて電車を利用しました。

個人事業主分の交通費として経費で申告できるのは、町田~相模原(JR横浜線)の区間になるのでしょうか。
もしくは相模大野~町田(小田急)、町田~相模原(JR横浜線)の全区間が経費となるのでしょうか。

以上ご教授の程、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>個人事業主分の交通費として経費で申告できるのは…



事業用として、実際に現金を支出した分だけです。
通勤用の定期がある区間は、現金は必要ないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座いました。

お礼日時:2013/01/27 08:36

サラリーマンの通勤交通費は、自弁でも青色申告でも、確定申告で控除される金額じゃありません。


況してや、会社から支給された定期券を使用しての乗車は、経費に計上できるわけがありません。
実際に事業主として現金を支出した金額だけです。
定期券分を事業用と偽るのは、些細な金額ですが、発覚したら、全部に脱税容疑を持たれると、自覚してください。
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