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こんにちは。確定申告の経費について分からないことがありますのでご教授願います。
今年から報酬という形で収入があり、10%源泉されていますが、支払い調書が発行されます。
このバイトを始めるにあたって、ネット代、衣服、その他製品(15万位)を買い揃えました。
でも、領収書を無くしてしまい、証拠となるものがありません。
白色確定をするときに収支内訳書を一緒に出すそうですが、そこにかかった費用を書いて、出しても大丈夫でしょうか?
証拠として、領収書などを提出するように言われたらどうしようかと心配です。
一応、購入した品の日付、金額などはノートにメモしてありますが、これで大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>ネット代、衣服、その他製品(15万位)を買い揃えました…



これらは皆、業務に必要なものなのですか。
特に衣服は制服のようなものですか。そのまま街を歩けるような服なら、経費とはなりません。
ネット代なども、私用に使用する分は除外して考えます。これを「按分」と言います。
その他製品というのも、1点が 10万以上のものであれば、原則として減価償却しなければなりません。

>一応、購入した品の日付、金額などはノートにメモしてありますが…

領収証が金科玉条ではありません。帳簿類で支出が確認できればそれでじゅうぶんです。
ただ、青色の複式簿記ならともかく、白色の方に税務署がすんなり認めてくれるかどうかは、あたった職員によるかも知れません。
まあ、ダメモトで収支内訳書に記載しておけばよいでしょう。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
衣服は私のバイトがチャットレディで、その時に着るものです。とても外に出て歩けるものではないです。。。
その他製品はチャットに使う、マイク、化粧品等あわせて15万円です。(消耗品は買い足すので15万以上になるかもしれませんが。。。)
ネット代は常時接続が条件でしたので電話線からADSLに変更しました。
青色に比べて白色は経費として認められるものが難しいのでしょうか?
購入した物の証拠は領収書がすべてではないのですね。安心しました。これからは買った物は領収書を取っておきます。

補足日時:2006/06/05 18:59
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税務署に開業届けを出されてはいかがでしょうか。


これが受理されれば、控えに税務署受付印が押されて青色申告者になります。
パソコンの青色申告ソフト(地区によっては、青色申告会でもらえます)で複式簿記で税務申告すれば、65万円の青色申告控除があります。
どうしたらいいか分からない経費分は充分これでまかなえると思いますが。
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領収書は、一応保存義務はありますが、確定申告の際にいちいち提出したり見せたりする必要はありません。

項目ごとの合計金額を一覧表にしたものを出せば、じゅうぶんです。実際に使っていて、ノートなどに記録してあるのであれば、堂々と申請しましょう。ちなみに、交通費なども領収書をもらうのがむずかしい場合があるので、日付、目的地、移動の目的などをきちんと記録しておけば、経費として申請できます。

仕事のための費用として実際に支払ったものは、すべて経費として申告は可能です。ただ、万一脱税疑惑で調査された場合に、何らかの形で実際にお金を支払ったことを証明できないとまずいことになるかもしれないというだけです。税務署は暇ではないので、よほどの高額所得にならないかぎり、そこまで追求される可能性は低いと思いますが、衣装の場合、現物があれば、それがある程度の証明になるでしょう。買った店に問い合わせれば、いくらぐらいのものか明白なわけですから。

衣装代については、一般的な税務署の解釈では、例えば日常的にTシャツとジーンズで過ごしていて、仕事でしかスーツを着ないような場合でも、「スーツは日常生活でも着られるから個人消費」と言われ、経費として認めません。でも、芸能人の舞台衣装のように、日常生活でとても着られないようなものは認められます。補足の内容のようなものでしたら、じゅうぶん認められると思いますよ。ただ、明細に被服費とか衣装代などと書いてあれば、相談窓口で「これは日常でも着られるものではないか」と言われると思うので、説明する必要はあるでしょう。業務内容を示せば納得してもらえるはずですが、念のために衣装の写真などを用意しておけば、説明しやすいのではないかと思います。

化粧品代は、舞台化粧用のような特別なものでなければ、日常でも使える可能性があるので、認められない可能性はあると思います。

税務署の相談窓口で経費として認めないと言われても、絶対に仕事にしか使っていないものであれば、自分の意見を主張することはできます。ただ、場合によっては裁判などになる可能性もあるので、手間と費用を考えて、そこは適当に判断するのが賢明かもしれません。

それから、白色申告では、領収書どころか経費の記録がいっさいない場合でも、3分の1程度を経費と見なしてくれるような制度もあったと思います。

ともかく、確定申告用の書籍などを参考に、経費になりそうなものは、すべてチェックしてみましょう。自宅で仕事をしているのであれば、家賃や電気代の一部は経費にできます。また、パソコンも以前から使っているものであれば、一部を減価償却費として申告できる可能性があると思います。
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