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共働きの熟年夫婦が離婚した場合の財産分与は退職金も含めて分与されますが、その退職金の分け方は2分の1づつ年数に応じた割合で分けられるのでしょうか?以下私の主張はどう思いますか?
婚姻期間は33年、夫婦共働き。婚姻期間中に私は元夫の実家に住んでいました。元夫は結婚して間もなく単身赴任で家にはほとんどいませんでした。もう離婚しました。財産分与のことで裁判起こされてもめています。和解が無理なので審判で判決を待っている最中です。元夫はお互いの退職金を2分の1づつ年数に応じた割合で分けることを出張しています。相手の退職金に関しては半分の年数割合に応じた分け方で疑義はないけど、相手が私の退職金の半分の年数割合の分与要求には納得出来ません。私が納得しない理由は私は妻として共働きをしながら家事をしているけど相手は単身赴任でほとんど家にいません。だから私の収入に対して相手の寄与分は50%に達しない。でも相手の収入に私の寄与分は50%に達しています。私の考えは理屈的に通りますでしょうか?

A 回答 (1件)

あなたが家事をしていた時間、夫は自分の世話は自分でいていたので


相殺されると判断されるでしょう。
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