
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他人の物を盗めば窃盗罪です。
他人から借りている物を無断で売却すれば横領罪が成立します。
今回の場合は貸した方も返還の意志もなさそうですし、借りている物も処分していないようなので、何らの罪とはならないです。
なお、物の貸し借りで、期限を定めていない場合は、何時までも借りてかまわないです。
その場合は、貸した者から、期限を決めて返すよう催告すれば、その期限には返す必要があります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>その場合は、貸した者から、期限を決めて返すよう催告すれば、その期限には返す必要があります。
このように催告しても借りたほうは返すのを忘れていたり、故意に返さなかった場合は、借りたほうは罪にとわれるのでしょうか。
貸したほうは罪にとうことができるのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
借りたモノを私するようなことをすれば
犯罪になる場合があります。
たとえば、故意で壊せば器物損壊罪、
売却したり、俺のモノだ、と公言したり
すれば、横領が成立する可能性があります。
ただ、お金の場合は少し異なります。
お金においては借りるのは、金額であって
そのお金自体ではありません。
だから、私する、ということはありません。
返さなくても、それは単なる債務不履行に
なるだけです。
犯罪にはなりません。
ただ、はじめから返すつもりが無いのに借りた
場合には、詐欺になりますが、これは別問題です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>借りたモノを私するようなことをすれば
犯罪になる場合があります。
たとえば、故意で壊せば器物損壊罪、
売却したり、俺のモノだ、と公言したり
すれば、横領が成立する可能性があります。
つまり、借りたもの(お金ではない)を、「借りたもの」としてずっと返さないまま持っていることは、なんら罪にとわれないということですね。
No.3
- 回答日時:
私的な貸し借り?
じゃ公的なのってどんなのだろう?
という突っ込みはさておいて
まあ(単純)横領罪というモノもある
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私的な貸し借りとは、友人同士で本やまんがなどを貸し借りしたりなどのようなことです。
公的というか、私的じゃない貸し借りは、例えばお金を貸すようなところからお金を借りたりとか、レンタルのDVDを借りたりとかなどです。
(あくまで私の考えなので、絶対正しいとは言えませんが)
レンタルしたDVDを返さずにいたりするとやばいですし延滞料金をとられますが、友達同士での口約束の個人的な貸し借りなどの場合で返さなかった場合そこから何かあったりするのかと思いまして…
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
罪というか、返却義務(場合によっては損害賠償も)があります。お
金と物品の貸し借りで考え方は違いますが(お金は返済請求をしない
まま5年経過すると返済義務は喪失します)、時効条件を満たしてい
ない限り、何年たっても、借りたものは返さなきゃいけません。
もし紛失、損壊してしまったなどならば弁償する必要があるでしょう。
時効条件は、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と
他人の物を占有」することです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
つまり、借りたものがお金ではなく物だった場合、借りてから20年間たてば返却の義務は無くなり、いかなる罪にも(損害賠償など)にとわれることは無い、ということでしょうか。
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