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少し聞きたいことがあります。

もし、夫の不倫相手と子供が出来てしまい、勝手に嫡出子とした場合、妻と夫の子となると思うんですが、その場合、不倫相手は子供が居ない事になるんでしょうか?不倫相手がその子を育てていく場合、どういう事になるんでしょうか?

もう一つ、婚姻前に夫以外の子が出来ていて、もし夫が何も知らず子供を育てていったとしても、何も問題無いのでしょうか?


低脳ですいません…。

A 回答 (2件)

>夫の不倫相手と子供が出来てしまい、勝手に嫡出子とした場合、妻と夫の子となると思うんですが、その場合、不倫相手は子供が居ない事になるんでしょうか?


戸籍上という意味でしょうか?
もし夫婦の子として出生届が受理されるのであれば、戸籍上は夫婦の嫡出子となりますので、不倫相手の戸籍には何も変更はありません。
ただし、今現在、不倫相手の子を自分の実子として入籍させることはかなり困難だと思います。
妻の名前で出生証明書を出してもらうために、母子手帳を取得する段階で名義を偽らないとでしょうし、検診&出産時も名義を偽る必要があります(健康保険証も妻のものを使うことになる)。
この点において、詐欺罪や私文書偽造に問われることもあり得ます。

現実的には、母子手帳も貰わず、一切の検診も受けず、自宅等で出産することも可能ですが、出生証明書は出されず、後日、法務局による調査があります。
この調査は非常に厳格なものです。
http://naturalslowlife.seesaa.net/article/215259 …

>婚姻前に夫以外の子が出来ていて、もし夫が何も知らず子供を育てていったとしても、何も問題無いのでしょうか?
「出来ていて」というのは、妊娠していてということでしょうか?
これは色々なケースが考えられます。
基本的な考えとしては、戸籍事務上、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、夫婦の嫡出子として記載されます。
ただし、婚姻成立後200日以内に出生した子は、【推定されない嫡出子】となり、嫡出否認の方法や提訴権者・期間が【推定される嫡出子=200日以降に生まれてた子】とは異なります。
推定される嫡出子→嫡出否認の訴え
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%A1%E5%87%BA% …
推定されない嫡出子→親子関係不存在の訴えhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

>何も問題無いのでしょうか?
質問が大胆すぎて、どう答えていいのかわからないのですが、
当事者がそれでよいと考えているなら、実生活上の問題はないとも言えるかも知れません。
ただ、婚姻前から夫以外の男性の子を身ごもっていることを知っていて、夫と(騙して)婚姻したのであれば、それが知れた時に【婚姻を継続しがたい重大な事由】として、離婚原因たることは十分あり得ると思います。
さらに、夫には、養育義務はなかったわけですし、慰謝料や支払い済みの養育費についての請求訴訟を起こされる可能性もあります。
また、推定されない嫡出子の場合、親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者も親子関係不存在の訴えを提起できますので、夫が何も知らない、あるいは了解していたとしても、当該第三者によって親子関係が否定されることもあり得ます。

ご質問の意図を取り違えているかもしれません。その場合、補足ください。
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この回答へのお礼

曖昧な文ですいませんでした。分かりやすく答えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/02 22:26

勘違いしています



嫡出子は婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことです

婚姻関係に無い男女間で生まれた子は非嫡出子です
母親は出産の事実から確定します
父親は認知を届け出た時点で確定です
認知しなければ父親不明のままです

質問者は特別養子と混同しているのではありませんか
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