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埼玉県等で問題になっている教職員の早期退職問題について、どうしてもわからないのです。
公務員は,途中で辞める場合,自己都合退職になって、退職金等の条件がかなり悪くなるはずです。今年度,減額になる金額が大きいので自己都合にしてまで退職するのでしょうか?他県の教職員にも当然,あてはまるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (5件)

詳しくは埼玉の給与の関する条例等の規程を見ないと判りませんが、民間企業でも30年も勤務すれば自己都合でも退職金の減額はないのが普通です。


他県の教職員にもあてはまるのかは、その県の規程次第です。
でも埼玉の場合は残りの月数分の給与を放棄しても、その方が有利と言うことですから、モラルを別にすればこれは個人の選択としかいえません。
それにしてもこういうことは予め想定できることなのになぜその条例改正を3月1日の施行にしたのでしょう。4月1日にしておけばこんな問題はなかったはずです。
そレヲ考えなかったほうも問題だと思います。
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教職員に限らず、各地方自治体の職員の退職金についてはその属する地方自治体の条例で定められているところだが、条例の内容はおよそ国家公務員退職手当法に沿っているんだよ。

もちろん細部や施行日などは異なるが、「全くばらばら」などではなく、むしろ大筋は同じだ。だから、以下の話は埼玉県に限られない。まして今回の改正は総務省からの通知(URL参照)によるところが大きいのだから、地方自治体によって異なるなどという各論でなく、総論で語るほうが意義が大きいと思うぜ。民間に合わせろって話だからな。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei …

条例上、定年前の傷病等によらない退職は、「自己の都合による退職」として扱われる。この場合、25年以上の勤務期間があれば定年退職と同じ係数になる。今回の早期退職では、勤務期間の多寡によらず退職者が出ているよな。自己都合と定年との差異よりも大きな要因があるということだ。

今回は「調整率」が見直され減らされたのが、その大きな要因のひとつだ。この調整率ってやつは、公務員と民間との退職手当の差異を調整するための係数という位置づけで、公務員の退職手当計算時に掛け算されるものだ。自己都合でも定年でも掛かってくる。

各地方自治体で駆け込みの有無が異なっているのは、施行日や支給基準日が異なっているためだ。国家公務員退職手当法の施行日は今年の1月1日であるところ、総務省通知の趣旨に極力沿うかたちで3月までに施行させたりした地方自治体では、ほぼ早期退職者が出ているようだ。ただ、支給基準日の定めでこれを回避している地方自治体もある。例えば東京都は、3月31日まで勤務してはじめて規定どおりの退職金をもらえる仕組みにして、早期退職を防止している。もちろん、施行日を4月1日にした地方自治体では、減額を理由とする早期退職は出ていないようだ。
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教職員は地方公務員です。

ですから教職員の人事・採用・処遇・転勤・賞罰といった制度は、各都道府県に任されていて全くばらばらです。早期退職問題に関しても、47都道府県ごとに事情は異なるのです。私が回答できるのはここまでです。47都道府県ごとに事情を説明するだけの知識はありません。
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定年退職が目前に迫っている場合退職金が減額されるのは



不満があるでしょう。しかし 職場・生徒や住民に迷惑をかけてまで金銭にこだわる人は

それなりの人物でしょう。早期退職者を冷めた目で見ましょう。

この回答への補足

私は、元教職員です。38年間勤めて、昨年度退職しました。確かに、私なら後わずかなのに、途中で辞めようとは決して思いません。だから、何でこのようになったのか知りたかったのです。しかし、だからと言って、早期退職者を冷たい目で見ましょうには、賛成できません!どんな事情でどんな気持ちで、早期退職に踏み切ったのか思うに、辛いものを感じます。

補足日時:2013/02/07 10:51
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退職金制度は全国一律ではなく、職員の所属する地方自治体によるので、


他県の職員は関係ありません。
早期依願退職≠自己都合退職です。
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