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会社に1千万近い損失を与えてしまい
この度退職する運びになりました

会社への損失は金銭を弁償することで
刑事・民事での和解契約書を作成し無事和解しました

残るは会社内での懲罰委員会の決定を待って
依願退職になるか懲戒解雇になるか
決定を待つのみとなりました

依願退職にしてもらう事が決定
しかし決定がおりるまで15日間あり
会社の話しではそも間公休扱いするので
自宅待機するよう指示

会社から退職願いの提出を6月15日に言われ持って行き
6月18日に会社から呼ばれ行くと
6月15日付けで退職になっており
日付けも5月15日に退職願いを
提出した事に直されえてました

そこで
公休期間の6月1日~15日までの給料は払えないと言われました

さらに健康保険料と厚生年金の6月分(1~30日分)
を会社で前払いしてるので
これも納めるように言われ3万弱も納めてきました
つまり5月31日付けで実質退社になっているようです

先日も県民税の請求書も届きました
すでに県民税も自分で払うかたちに
なっておりビックリしました

前持って説明もなく
一方的で納得いかない処理をされ
困ってます

これからこらの損失を弁済して行かなくては
いけません

そもそも公休とはないかも分からないのですが
公休期間は給料は出ないのでしょうか?
またこんな処置一般的に問題ないのでしょうか?
全容が分かり辛い質問ですが
宜しく回答の程おねがいします

A 回答 (2件)

公休=有給休暇ではありません。


学校における日曜日と同じです。

普通は「休んでも良い日」「欠勤としない日」ですが、給与の支給はありません。
会社の規定で決まっているはずです。
確認を。

県民税は今年の分なので、自分で払うか次の就職先で払うのが当たり前。
勘違いがありそうです。
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公休は労基法で定める休日にあたり当然給与の対象です。

労基署に相談を・・・
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この回答へのお礼

公休は給与の対象になるんですね
ホットしました
改善してくれない場合は
労基署に相談してみます

お礼日時:2007/06/19 07:16

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