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不当解雇?違うの?
職場のオーナーから2ヶ月後に私を解雇すると言われ、2ヶ月後に設定していて問題ないので労基に行こうが何をしようが好きにして良いと言われました
労基に電話で相談しましたがやはり「2ヶ月後であれば労基法的には問題ないので労基署は何も出来ないがあっせんなら可能ですがあっせん希望なら先に自分で先に会社に解雇の撤回か金銭要求をしてください」と言われました
この場合解雇の撤回はいらないんですが金銭要求と言われてもいくらぐらい要求して良いのか迷っています
給料の何ヶ月分とか金額で教えて頂けると助かります
またその金額等を請求する根拠等も教えて頂けると助かります
労基署には要求は在職中では居づらくなったりすると思うので退職後でも良いですと言われましたが在職中でも問題無いのですぐにしたいです
よろしくお願いします
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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
補足を待っていましたが、今は難しそうなのでとりあえず回答しておきます。
前提として、試用期間ではないというケースだと想定して答えます。
(もし、試用期間中であるなら、そもそも解雇というより雇い止めなので。)
雇用契約が期間の定めがない契約の場合、「解雇」するには予告期間の問題だけではなく、様々な要件が必要になります。
予告期間さえ確保すれば恣意的にいつでも解雇できるなどという身勝手は、そもそもの雇用契約を一方的に反故にする「債務不履行」なので、許されないのです。
そこで、幾つかポイントを簡単に述べますので、ご自分のケースに該当するかどうかを考えてください。
これだけではありませんが、主なポイントを列記しました。
1,解雇が止むを得ないといえるような労働者側の問題があるか
2,解雇しないと倒産しかねない経営危機の事情があるか
3,就業規則や服務規律に対する重大な違反や、犯罪など重大な非違行為で会社の信用を著しく棄損していないか
4,業務の円滑な遂行を阻害する程度に能力不足が著しく、配置転換や教育によって改善する見込みが無い
5,事業所の移転や閉鎖に際し、雇用を継続することが困難な事情がないか
幾ら、予告期間を満たしていても、そもそも理由なく解雇は出来ないのです。
**********
労働契約法 第三章 労働契約の継続及び終了
第十六条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
**********
また、もし有期雇用契約であった場合は、本来は雇用契約の途中で一方的に打ち切ることはできません。
雇用契約の満了日までは雇うことが使用者側の債務です。
**********
労働契約法 第四章 期間の定めのある労働契約
第十七条(契約期間中の解雇等)
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
**********
「やむを得ない事由」は、期間の定めの無い場合よりも、もっと期間満了まで待てない切迫性が必要だと考えられます。
それらの条件を満たしたときに、予告期間の定めが問題になるのであって、予告期間さえ満たせばいいなどというのは暴論だし、本末転倒です。
ご回答ありがとうございます
補足無く申し訳ありません
ポイントに対する回答としては
1現場責任者からサービスを強要されていたのを私だけ拒否してきた
2ここ2年くらい赤字だったらしく業務体制を変更するのに私は反対するだろう
詳しくは教えてもらえなかったんですが週休二日を給料替えずに週休一日にするみたいです
3現場責任者が同じ事に対していつも返答がかわるので文句を言っていましたがそれくらいしかないと思います
4与えられた仕事は問題無くこなしていましたと思います
5解雇理由として赤字を解消する為に1人解雇するしかないと言われてはいます
個人特定回避の為、ぼかしている部分はありますが回答としてはこんな感じです
さらにアドバイス頂けると助かりますm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
ここで言うあっせんは、労使間の紛争を労基が間に入って解決するというものです。
で、この場合の金銭要求は解雇予告手当ではなく、
不当解雇であると主張した上で、金銭的和解を求めるという意味です。
不当解雇が認められても復職を希望しないケースってあるでしょ?
それをお金で解決しましょう、という話です。
相場は内容次第です。
全く妥当性がないのなら給与12ヶ月分でも全然オーケー。
ある程度妥当性があるなら3ヶ月とか半年とか。
かなり幅広いので第三者からは何とも言いづらいですね。
ご回答ありがとうございます
私は妥当性は無いと思ってます
ここでは書けませんがオーナーが言っていた解雇理由に対して反論をしたら「私は聞いただけだからよく分からない」と返答されたからです
解雇する側が解雇理由をちゃんと説明出来ないって……
No.1
- 回答日時:
30日以内に解雇する場合は30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。
今回は2か月前に通告しているため支払う必要は無いというのがオーナーの見解ですね。期間的にはオーナーの言う通りです。ただし解雇は一方的な理由ではできないのが日本の法律なので、争うとしたら不当解雇かどうかということになりますね。
判断するのは労基なので、労基に問い合わせてください。
申し訳ありませんが質問をもう一度読んで頂けますか?
労基署には電話で相談して「問題無いので動けないがあっせんならできる」との返答をもらってます
その上での質問です
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