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先日、私の退職に関することで質問させていただき、大変お世話になりました。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2254761

その後2度ほど、「一身上の都合により、どうしても8月末で辞めさせて頂きたい」と強く訴えたところ
「8月末では後任人事の都合を付けるのが難しいので、9月末まで居てもらえないだろうか。
10月なら定期異動にあわせて後任人事の都合が付けられるかもしれないので」
との回答でした。ただ、10月から必ず後任が来るという保証もないそうです。

実は2週間ほど前に、5月に最初に退職のことを報告した直属の上司がなんと先に退職してしまいました。
新しい上司にはまだ私からは退職のことを報告しておらず、
「8月末で退職となると早めに報告をしておきたいのですが、上司に8月末で辞める旨を報告しても良いでしょうか?」
と確認したら、 「それはもう少し待って欲しい」と人事担当に止められました。

この週末でもう1度考えてもらって、どうしても無理ならば来週再度申し出てください、とも言われています。
やっぱり無理です、と申し出れば、「ハイわかりました」といってあっさり8月末で承認されるかは分かりませんが・・・。
まだ話すのは辞めて欲しいとは言われていますが、来週もう1度人事担当に申し出る前に、
やはり現在の上司に自分の事情と状況を話しておいた方が良いのかも・・・とも思っています(退職の「報告」ではなく)。

自分のことだけを考えると、どうしても9月末まで続けることが苦しく、8月末で退職したいのです。
周りの状況を考えると9月まで居るべきなんじゃないかとも思い ・・・ でもこういった話をできる人が社内にはいなくて苦しいです。
最終的には自分で判断するしかないのですが・・・何かアドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

期間の定めの無い労働契約、いわゆる正社員であれば、民法627条により、2週間前の申し出さえすれば、いつでも退職できます。

ただし、月給制の方は、次の賃金計算期間以後についての解約をその前の月の15日前に申し出る必要があるとされていますので、例えば、賃金の計算締切が末締めで、12月末に退職した場合には、11月15日までに申し出れば、法的には当然に退職できます。

また、期間の定めのある労働契約、いわゆる契約社員などであれば、その契約した期間が終了するまでは、やむを得ない理由がない限りは退職はできません。

しかしながら、法律上は当然の権利があるとはいっても、勝手に自分の都合だけ考えて退職したのでは、円満退職は望めません。かといって、不当に辞めさせてもらえないのも困ります。なぜ辞めさせてもらえないのか、その理由を企業側の立場にたって考えてみたらどうですか。

そして退職の意思はキチンと伝わっているかどうか、その上で、もう一度退職の意思を伝え、気持ちが堅いことを伝え、また、どうしても退職の了解をいただけない場合は、最初に書いたような法的な権利を主張する方法をとるしかありませんが、会社を管轄する労働基準監督署や各都道府県労働局(総合労働相談コーナー)に相談して、間に入っていただくとよいと思います。
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