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私が経営していた飲食店を、知人に運営してもらうことにしていました。その際、売り上げは知人が取得し、諸経費は知人が負担するという形でした。総額約100万円ほどの店舗の機材、備品類は、無償で貸すという約束でした。
しかし、あるとき知人が勝手に店を閉店し、備品類も勝手に持ち出して他店で使用しているのがわかりました。
この知人を着服、横領で訴えることはできないのでしょうか。またその場合の量刑はどれぐらいでしょうか。

A 回答 (2件)

これは告訴しても立件できないと思います。


nemuko3さんは知人に運営を任せたのでしよう。
それならば、何時、閉店してもかまわないですよね。
閉店して、什器備品を他店で使っているからと言って
即、横領とはならないと思います。
横領と言うのは、質入れや売却等処分することで、
「他店で使用しているのがわかりました。」と言うので
あり場所もわかっています。
ですから契約を解除して「返還請求権」が残るだけと思います。
即ち、民事事件です。
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業務上横領か、背任?、窃盗で訴えられますよ。


量刑は5年かな。執行猶予は付くと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弁護士と相談してみます。

お礼日時:2013/02/14 01:23

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