
ある企業で労働者派遣契約を担当しているものです。
質問があります。
1、一般的な契約では「遡及契約」というものがありますが、労働者派遣契約では可能でしょうか?
<この場合は、すでに派遣先で労働者が働いています>
2、労働者派遣は「ある業務仕様」で、派遣元から労働者を派遣してもらう契約ですが、すでに派遣契約が成立していて、業務内容が実情と合わなかったために、例えば1月1日に遡って「業務内容を変更する」・「就業場所を変更する」・「勤務時間を変更する」等の契約書記載内容を変更することは可能でしょうか。
<この場合は、勤務実態に合わせ契約内容を遡及するものです>
※私は、労働者派遣契約には「遡及契約」はそぐわないと思っています。
その、関連法令等、あれば教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
勤務実態に合わせた内容であり「遡及して適用する」旨を記載した書面にするのであれば、可能というよりも、おこなうべきだろう。
知ってると思うが、労働者派遣法では事前の契約書等の交付を義務付けている(例えば法26条1項、施行規則21条3項)。勤務が先行したなら、違法はもはや免れない。
その上で、書面に「遡及して適用する」旨を記載したなら、実態に見合った記載内容なので、問題はそれ以上大きくならない。記載せずに取り繕えば、問題はその分だけ大きくなる。また、書面を交付しなければ、これも問題は大きくなる。
遡及契約書を早急に取り交わすのがいいと思うぜ。
ありがとうございました。
遡及して契約した方が、確かに取り繕うより問題は大きく成りませんよね。
シフト⇔通常勤務(9:00~17:30)の変更だったので、賃金にも影響しますよね。
上司とも相談し、労働局へ駆け込まれない様に適切に処理します。
No.1
- 回答日時:
実体が契約内容と異なり、そこに違法性がある場合は派遣法違反ですから遡及などできません。
違法性が無い部分に関してはある程度までは可能と思いますが、
業務内容を大幅に変更する事はできません。
就業場所も明確に異なるなら変更できません。
勤務時間もそれが賃金に影響するであろうから変更できません。
と思います。
派遣契約を締結した以上、3者全員がそれを履行する義務を負います。
契約に反する内容で働かせた時点で派遣法違反が成立するでしょうから、あとからそれを隠すような行為は脱法行為であり、悪質と見なされると思います。
ただし、程度問題も関係します。
ありがとうごあいます。
やはり、違法行為は認めたうえで、それを取り繕うことはせずに、遡及して再度、書面を交付するなど対策を考えてみます。
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