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厚生労働省は「改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日 基発1号)」で、次の(1)、(2)のようにしています。

(1)労働基準法第32条の二(1か月単位の変形労働時間制)について、「変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということ」としています(二、(1)、ハの項)。

(2)労働基準法第32条の三(フレックスタイム制)について、「労働者が労働すべき時間」「の計算方法は、一箇月単位の変形労働時間制の場合と同様である」としています(二、(1)、ハ、(3)の項)。

つまり、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制については、「変形期間における法定労働時間の総枠」を超えると時間外労働となるとしています。

しかし、基発1号は、1週間単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制など他の変形労働時間制では「変形期間における法定労働時間の総枠」の範囲内とすることが必要とは、まったく言っていません。

なぜ、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制の2つだけが「変形期間における法定労働時間の総枠」について考える必要があって、他の変形労働時間制ではその必要がないのでしょうか。

A 回答 (1件)

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日10時間を限度とし、週は40時間限度の固定です。

変形期間=1週間=40時間です。

1年単位は、平成5年改正法により導入、昭和63年当時は、前身の3か月単位の変形労働時間制でした。引用の通達からは削除されています。1年については平成六年一月四日基発第一号に言及があります。
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この回答へのお礼

詳しくお教えいただき、とてもよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2013/02/10 13:33

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