No.3
- 回答日時:
住居侵入罪における「住居」については学説が
分かれています。
人の起臥寝食に使用される場所である、とする説と
人が日常生活い営むために占有する場所で、起臥浸食を
必要としない、とする説です。
判例は起臥寝食に使用される場所と解しているようです。
その使用は一時的でもよく、人の現在を問いません。
ホテルの一室も客が滞在していれば住居です。
建物の他、囲繞地も含みます。
船や船舶でも起臥寝食に利用されていれば住居です。
構造を問いません。
バラックでも、ガレージでも、住居になり得ます。
ひな壇は住居に含まれないと思います。
柱むき出しの建物は、起臥寝食に利用されていれば
住居になり得ると思われます。
(これらは学説、判例は不明でしたので、思うと
曖昧な表現にしてあります)
契約前の建物は、起臥寝食に利用されていれば
住居です。
尚、住居でなくても、人の看守する建造物と解されるものに
侵入すれば、建造物侵入罪になります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑法130条の住居は、人が寝起きする場所なので基本的に壁と屋根が必要です。
ただし、住居に付属する土地も、壁などの障壁に囲まれていれば同様に保護されます。
そのため造成中や建築途中でも、建設会社のシート等で覆われている場合は
その中への侵入は住居侵入罪が成立します。
そういう囲みすらない場合は、住居等に該当せず、侵入罪も成立しません。
なお、建物完成後で実際に人が住んでいない場合は
同条の「邸宅」に該当します。
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