宜しくお願いします。
支給の欄に
基本給 ¥A
役割習熟給 ¥B
役割成果給 ¥C
所得外手当等 ¥D
とありますが総支給額は¥A+¥Dになっております。
この「所得外手当等」というのは「役割習熟給」と「役割成果給」の平均、みたいなものですか?
金額は¥B+¥Cの平均値とは微妙に違いましたが。。。
また、控除の欄で保険料・厚生年金・雇用保険・住民税が引かれておりますが
所得税の課税対象額は基本給かと認識していたのですが、これも違います。
かといって、支給欄の総支給額とも若干違います。
これはどのように見るのが正しいのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与明細の項目名は会社によって違いますので、お勤め先の会社の経理や人事、総務などの担当者に確認した方が確実な答えが返ってくると思います。
「所得外手当等」は名前からすると、非課税で支給されているモノ(交通費など)の金額では?
所得税の課税対象額は基本給だけではありません。
総支給額の内、非課税で支給されたモノや課税控除対象(保険など)の金額を引いたものになりますが、月々のお給料では年間の控除額などが分からないので総支給額から非課税で支給された分を引いた額で計算している事が多いと思います。
最終的には年末調整で全ての支給額・控除額を確定させて計算し精算します。
No.5
- 回答日時:
>これはどのように見るのが正しいのでしょうか。
「給与明細」は法律で交付が義務付けられたものではないので、会社ごとの独自仕様になっています。
「給与の受給者」に対して、法律で交付が義務付けられているのは、「給与所得の源泉徴収票」のみです。
『[PDF]給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
ということで、「総支給額は¥A+¥D」「金額は¥B+¥Cの平均値とは微妙に違いました」という情報だけでは「よく分からない」というのが正直な回答になります。
「すべての項目」&「それぞれの金額」が分かれば【推測】は可能です。
>所得税の課税対象額は基本給かと認識していたのですが、これも違います。
はい、(会社員などの場合)「所得税」は「俸給や給料、賃金、歳費、賞与」などにかかりますので、「どのように支給するか?」や「それを(社内で)どう呼ぶか?」は問いません。
『No.2508 給与所得となるもの』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
(参考)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
※【すべての収入】について「【給与所得の】源泉徴収票」が発行されている場合の目安です。
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.4
- 回答日時:
「所得外手当等」というのは、課税対象とならない手当等のことです。
役割習熟給¥Bと役割成果給¥Cについては会社の給与担当者に聞くしかありません。
所得税は、仮に取られる源泉徴収の額ですので、年末調整で一年間の正確な税金が清算されます。
詳細は以下の例を参照して下さい。
標準報酬月額(注1)
基礎賃金(基本月収)
住民税(県税+市町村税)(注3)
所得税(注4)
社会保険料等控除後の給与等の金額(A)
課税給与所得金額(B)=社会保険料等控除後の給与等の金額(A)-給与所得控除の額-基礎控除等の額
雇用保険料 雇用保険対象額*0.4%(1円未満切捨て)
厚生年金保険 標準報酬月額*7.675%
健康保険(基本) 標準報酬月額*(1.1821%)
健康保険(特定) 標準報酬月額*(1.399%)
介護保険料 標準報酬月額*(0.42%)
所得税課税給与所得金額(B)*X%-Y(10円未満四捨五入)(注5)
住民税(県税+市町村税) 県税(課税対象額*4.025%+1300)+市町村税
(注1)標準報酬月額とは、健康保険組合で適用されている金額と同一額。(社会保険料算出の基礎となる金額で通常給料月額と通勤費1ヵ月分を加えた等級別金額)
(4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により標準報酬月額を算出)(毎年10月の給与明細の通信欄に記載)
(注3)住民税(県税+市町村税)は、県税(課税対象額*4.025%+1300)+市町村税であるが、市町村が決定した毎月額の徴収が行われる(毎年6月の給与明細の通信欄に記載)
(注4)「社会保険料控除後の給与の金額」と「扶養親族等の数」に応じて求められる所得税が控除される。(賞与については支給月の前月給料から税率が求められる)ただし、電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については、別表を用いて源泉徴収税額を求めることができる特例が設けられている。社会保険料等控除後の給与等の金額(A)が150,000~549,9899円の場合は、給与所得控除の額=(A)*0.2+45,000円(1円未満切上げ)、基礎控除の額=31,667円、配偶者控除の額=31,667円、扶養控除の額=31,667*扶養親族の数となる。
(注5)所得税は、課税給与所得金額(B)が、0~162,500の場合は、課税給与所得金額(B)*0.05、162,501~275,000の場合は、課税給与所得金額(B)*0.1-8,125となる。
No.3
- 回答日時:
「役割習熟給」「役割成果給」「所得外手当等」は一般的な項目ではありません。
あなたの勤務先の独自の項目なので、会社に確認してください。
給与のうち、以下のものは非課税になります。
(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
総支給額から上記の非課税分を除いたものが課税総額となりますが、実際の課税対象は課税総額から健康保険料、厚生年金、雇用保険料といった社会保険料を除いたものになります。
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