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数年前に離婚し、元夫の姓で新戸籍をつくりました。
子供も私の戸籍なので、離婚前と姓がかわらずにいました。
いまのところなにも不自由もなく、このままで良いと思っていますが、将来のことで気になることがあります。
子供が成人したら、私は婚姻前の姓に変更できるのか?
子供(男です)自身が結婚し、男児がうまれたとします。初節句のときに 、家紋のついた兜をかうとしたら、家紋は元夫の家系のものなのか?
今後このままで不都合と思うことかありましたら教えてください。

A 回答 (4件)

離婚後3ヶ月以上経って婚姻前の姓に戻す時は家裁に申し立てしなければいけないし、


それが認められるかという問題があると思います。
特にお子さんがいくつかわかりませんが、もう長年夫の姓で定着してるのなら「それで生きているのだから問題なし」と改姓を認められない可能性もあると思います。

あと、あまり良くない話ですがあなたが再婚して離婚(死別も含み)したとしたら一つ前の戸籍にしか戻れないので、
戻れたとしても新夫の籍→前夫の籍までしか戻れません。あなたの旧姓にはどうやっても戻れません。

家裁に申し立てして婚姻前の姓に戻れたのなら、成人したあとはお子さんが母親の姓を名乗るか、父親の姓を名乗るか選べるので、
それ次第では?お嫁さんの家に不信感を抱かれたくないからあえて前のご主人の姓がいいって言うかもしれないし。
初節句の兜については、家紋を入れなくてもいいと思いますよ。
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離婚したときに選んだ「元夫の姓」をお子さんの成人後に変えるのは無理です。



お子さんの為に名字を変えない選択肢をしたのなら、そのまま元夫の名字のままです、再婚しない限りは。
息子さんが成人した時に「離婚した双方の親の墓、祀り事」をどうするか?話だけはしたほうが良いと思います。

家紋については、今から心配はいらないと思います。
もしかしたら息子さんが親の名字では無く、奥さんになる人の名字になるという選択肢もありますから。
両親とも再婚せずに一人息子の場合、どちらの親の介護義務や墓守などの問題もあるのでどちらかの親だけ!という観念は捨てて置くことをおススメします。
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旧姓には、戻せませんね、質問者さんもお子さんも。


そのために、離婚時に旧姓か元夫姓かを選ぶ、選べるのです。
役所の有り難迷惑で「離婚しても今の姓(元配偶者側)を名乗る事も出来ますよ」と言われましたが。

今更、家裁に氏変更の申し立てしても認められるか難しいかもです。
離婚時に旧姓、つまり「子」も母方の旧姓のにするだけでも家裁の許可、役所への届け出が必要ですから。
現行の戸籍だと離婚したら女だけを出すシステムです、つまり「子」は、旧姓にするなら家裁の許可がないと元配偶者姓のまま残る(婚家に残る)。


不利益、もしこの先、再婚し、もし離婚や死別しても今の姓にしか戻れません(再婚相手の姓で通すかか今の姓)、旧姓には、戻れません(つまり一個前にしか戻せないシステム)。
家紋は、気にしなくていいのでは?
よほどの旧家でも無ければ、今時家紋にこだわらなくていいかと思いますよ。
節句も家紋なしで頼めたはずです。
喪服(葬式の時の着物)も家紋なし、適当な家紋のもあったはずです
直系の身内の不幸で慌ててレンタルした事あるのですが、「自分ちの家紋が分からない」と言ったら「こだわらなくていいですよ」と言われたました、適当にレンタル。


墓や仏壇も元配偶者姓でも離婚した他人ですから、関知する事もないですし、お子さんが結婚する時には、夫側か妻側か自分と配偶者とで好きな方を選ぶでしょう。
その頃には、夫婦別姓法案が通ってるかもしれませんし。

私は、非常に気分が悪いので旧姓に戻しましたが。
離婚した相手の姓は、何だか一生つきまとわれてる気分で絶対にイヤだったのです…。
一番の不利益は、気分的なものな気がします…、別に気にしない人は、いいのですが。
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姓はひとつ前までしか戻れませんよ?


たとえば結婚前が鈴木で佐藤さんと結婚して佐藤になり、離婚したときに佐藤のままでいるか鈴木に戻るかの分岐点がありましたね。
あなたは佐藤のままを選びました。
鈴木→佐藤→佐藤
だからどう頑張っても鈴木にはなれないです。
どのみち佐藤を名乗っているのであればわざわざ嫁にもらって問題増やさずに婿に行ってもらうとか?

その場での面倒を回避するためにそうしたのでしょうけど、浅はかでしたね。
そうしたのであれば先のことなんぞ考えなければいいのです。適当に。

あ。あなたがまた結婚すれば問題解決じゃないですか。
姓が変わるけど家紋も悩むことなく現夫のものを入れればいいし。

この回答への補足

回答回ありがとうございます。
ですが、「浅はか」だとは決して思っていません。
面倒であったわけでもありません。
考え末の結論です。
今回質問したのはただ、不都合があるものか知りたかったから。
再婚のつもりは今も今後もありません。
家庭裁判所へ申し立てすれば変更できるときいたこともあります。
ですので、そのようなことをご存知のかたの意見が聞きたかったのです。

補足日時:2013/02/23 22:17
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