プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

近々、入籍しようと考えています。

全く無知なので、教えてほしいのですけど、

実家と、新たに結婚して住む家と、市は違うけど、同一府県内なのですけど、(彼が1人で住んでた家なので、すでに一緒に住んでるのですけど。)

先に前の市に転出届を出して、新たに住む市に転入届を出してから婚姻届を出すのか、

それとも、先に婚姻届を出してから、転出届、転入届を出すのか

どっちが先にするべきなのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3です。


続きです。

>婚姻届を出す前に転出届は、出さないとダメなのですか?

・婚姻届と転出届はどちらが先でも結構なのですが,婚姻届は届出期限がない(婚姻届により婚姻の効力が発生しますので。)のに対し,転出届は住民基本台帳法で届出期限が定められています。

○住民基本台帳法
(転出届)
第24条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

・上記のとおり,「あらかじめ」ですから,転出する前に届け出る必要があります。
ただ,実務的には,過去に遡っての転出(転出届の転出日を過去に遡ることです。)も可能ではあります。
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こんにちは。



揚げ足を取るわけではないのですが,また,今回のご質問にはあまり重要ではないと思われますが,参考までに…

・戸籍の届出(婚姻届,出生届,死亡届等)は,「戸籍法」で届出できる場所が定められています。

○戸籍法
第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

・婚姻の場合,上記の規定により,新郎新婦のいずれかの本籍地または所在地(通常は住民票のあるところですが,一時滞在地を所在地とすることも可能です。)でないと提出できません。

・ただ,例外として,出生届は出生地,死亡届は死亡地でも提出できることになっています。(戸籍法第51条及び第88条)
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はじめまして。


No.1さんのおっしゃる部分に少し誤りがあるようなので訂正させてください。

まず、No.1さんのおっしゃる通り“婚姻届と転出届は全く別の手続き”です。
今回質問者さんはたまたま、婚姻届を提出するタイミングと
転出届を提出するタイミングが近いようなので迷ってらっしゃるようですが、
婚姻届を提出する人の中には、近々引っ越す予定がない方ももちろんいらっしゃいます。
転出届は、現住所が変わった場合に役所に提出しなければいけない書類ですから
引っ越さない人は提出する必要がありません。
ですので、婚姻届を提出したからといって転出届も提出しなければいけないわけではありません。
婚姻届と転出届は別の作業として考えましょう。

(1)婚姻届について
婚姻届に記載する「住所」とは、「現住所(提出時に住民票がある場所)」を指します。
ですので引っ越す前に婚姻届を提出するのであれば
住所欄には引っ越す前の住所を記載します。
彼が一人暮らししていた場所にすでに一緒に住んでいる、とのことですが
転出届の質問をされているということはまだ住民票は写していないということですね?
であれば、実際には2人一緒に生活していたとしても
住所欄には住民票がある場所を記入してください。
彼と質問者さんの住所が異なっても全く問題はありません。
一緒にしなければいけないのは「新本籍」の方ですから。

そして、No.1さんのおっしゃる部分で誤りがあるのは「婚姻届の提出場所」です。
婚姻届は全国の市役所、区役所等
婚姻届を受理できる場所であればどこでも提出できます。
自分も相手も本籍を置いていない、言わば“何のゆかりもない地”でも大丈夫です。
婚姻届を提出する際に必要な書類として「戸籍謄本(戸籍抄本)」がありますが、
本籍がある役所で婚姻届を提出すると戸籍謄本(戸籍抄本)は
その役所に保管されているためを持ってこなくてもよい、というだけの話になります。
(ただし、戸籍が置いてある役所でも戸籍謄本(戸籍抄本)が必要な場合もありますので、
そのあたりは自分で確認してください)
ちなみに私自身、私の本籍は大阪A市、夫の本籍は大阪B市、
新本籍は夫の本籍(大阪B市)にする予定で
婚姻届提出は東京C市(夫の現住所)という全く関係ない場所で提出しました。
お互いの戸籍謄本(戸籍抄本)をきちんと持参さえすれば受理してもらえますから大丈夫です。

(2)転出届について
転出届とは、その名の通りその土地を出る(引っ越す)際に提出する書類です。
転出届は“引っ越す当日の14日前”から提出することができ、
住民票が置いてある市役所、区役所で提出します。
そして提出期限ですが、基本的に決まりはありません。
ですので、引っ越した後に転出届を出しても特に問題はありません。
・・・ですが!ここで注意が。
転出届と同時に提出しなければいけないのが転入届。
転入届は引っ越した先の市役所、区役所で提出します。
こちらには提出期限があります。
“引っ越した当日から14日以内”という決まりがあり、これを破るとあとで面倒なことになります。
そして、転入届は“引っ越した当日”以降でなければ提出はできませんし、
転出届提出後でないと提出できません。
転出届を提出すると「転出証明書」がもらえますが、転入届を出す際にそれが必要になるからです。

つまり。例をあげると・・・「3月1日に引っ越す場合」
転出届は引っ越す当日の14日前から提出可能ですので、2月15日から提出可能です。
転入届は引っ越す当日から14日以内に提出しなければいけませんので、
3月14日までに提出しなければいけません。
転出届に提出期限はありませんが、転入届には提出期限がありますので
必然的にそれぞれ提出できる期間が決まってくる、ということですね。

ただし、質問者さんの場合、住民票は写していないけれど
実生活はすでに2人一緒に始めてしまっているのですよね。
となると、引越し日というのは正確にはないはず。
そういう場合は、引越し日は架空の日、つまり適当に考えてしまっても大丈夫です。
転出届、転入届を提出したり、住所が変われば運転免許証も変更しなければいけませんので
いろいろバタバタすることも多いでしょう。
ですので、役所事が落ち着いてできる時期を自分で考えて
引越し日を決めても特に問題はありません。

ただし、質問者さんたちの場合は注意が必要です。
婚姻届を提出する前に住所変更をすると、少々ややこしくなる可能性もあります。
転入届を提出する際、多分住居筆頭者(つまり彼ですね)との戸籍関係を
記載しなければいけなかったと思います。
その際、まだ入籍していない段階では「妻(もしくは夫)」と記入できませんので
「同居人」と書くしかありません。
もちろんそれで問題はないはずですが、婚姻事実がないと面倒だと思いますので
できれば婚姻届提出後に住所変更をした方がいいのではないかな、と思います。

ちなみに、婚姻届や転出・転入届を提出すると
その他いろんな役所処理が出てきますので忘れずに。
・運転免許証の氏名・本籍・住所変更(住民票が必要)
・必要であればパスポートの氏名・本籍変更
・銀行口座の氏名・住所変更(変更済の運転免許証が必要)
・クレジットカードの氏名・住所変更(変更済の運転免許証が必要)
・会社関係への通達
・郵便物の転居届提出
などなど。
そして、いろんな役所処理に必ず必要なのが運転免許証ですから
まず真っ先に変更しましょう。
それから、婚姻届を提出してから新戸籍が出来るまで1週間程度かかることもあります。
住民票は1~3日程度かかることも。
そんな時のために、婚姻届を提出した時に「婚姻受理証明書」を発行してもらっておくと便利です。
こちらは戸籍ができるまで、住民票が出来るまでの間、
それに変わる証明書として使用できます。
ただし、運転免許証の変更には「婚姻受理証明書」は使えませんのであしからず。
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婚姻届と転出転入届けは別物なので、婚姻届は後でも先でも基本構わないです。



一番ラクな方法は、彼の本籍地がこれから住む場所ならば(新郎新婦どちらかの本籍地がある役所じゃないと婚姻届はだせません)

(1)あなたはまず転出届けを出して転出証明を貰う。戸籍課で戸籍抄本を貰う。

(2)彼の本籍地のある役所に婚姻届とあなたの戸籍抄本を提出。転出証明と転入届けだす。

婚姻届に記載する住所は住民票にある住所でかまわないですよ(今のあなたの場合は実家の住所)

この回答への補足

遅くなってすみません。

転出届を出してから、婚姻届ですね。

婚姻届を出す前に転出届は、出さないとダメなのですか?

補足日時:2013/02/28 12:55
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