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現在、離婚への準備をしています。
不倫相手への慰謝料請求について教えてください。
5年前ある女性(既婚者)と浮気をされました。
その際、女性の夫から訴えられ、賠償金(?)を支払う結果となりました。
(この不倫が原因で女性は離婚しました)

ところが、2か月前に再び同じ女性との関係が発覚し、聞いたところ
 ・1年前、偶然会い、再び会うようになった
 ・相手は「〇〇」(5年前の女性の名前)
 ・女性に「会うな」と言うのなら「別れる」

子供(2人)のために我慢しましたが、もうこれ以上は無理です。
2か月前に発覚してからは、ほぼ毎日、当たり前のように日付が変わってからの帰宅、
香水の匂いをさせて帰宅することも度々でした。

このような場合、相手の女性に慰謝料請求は可能でしょうか。
可能な場合はどのくらいの金額になるのでしょうか。
せめて、5年前に支払った金額と同額を請求したいのですが・・・。

相手方の女性は
 ・公務員
 ・子供2人(小学生・中学生) です。
ちなみに、5年前、女性の元夫に「二度と会わない」との念書を書いています。

どなたかアドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

先ずは不貞行為の証拠を確保してください。


彼女と対決するためには、絶対証拠が必要です。
調停になった場合、不貞行為の証拠いかんで、慰謝料が取れるか取れないかが決まります。
メールだけでは、相手に否定されたら、何も得られません。
「二度と会わない」という念書は役に立ちません。
調停で完勝し、確実に慰謝料が取れる証拠は、ラブホテルに出入りしている写真3回分です。
なんで3回分かと言うと継続的不貞行為を立証するためには3回分必要です。
彼女の部屋に、旦那が宿泊している事を立証する写真でもかまいませんが、ラブホテルに比べたら弱いので、複数回の証拠が必要です。
ここで初めて、前回取った念書がモノを言います。
今回の不貞行為+前回の念書の合わせ技で、悪質である事を調停で訴え、通常の慰謝料よりも多額を請求するんです。
当然旦那にも、慰謝料+財産分与+子供の養育費を請求しましょう。
養育費に関しては、絶対に公正証書を作成してくださいね。
大概の男性は、養育費が不払いになってしまうので、公正証書を盾に、旦那の会社に対して給料の差押え請求をする場合を想定しておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いくら本人が認めたとはいえ、証拠がないと難しいですよね。
養育費不払いも想定し、公正証書を作成します。
詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 09:23

取れますよ。


相手女性が公務員なら、(一括は無理でも)分割支払の場合には
証書作成時に給与からの支払の旨を決めればいいのです。
おそらく退職はしないでしょうから
途中で支払が切れる事もないでしょう。
公務員は勤務先へ話し合いに行かれる事を嫌がるといいます。
行くのが弁護士なら尚更でしょう。
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この回答へのお礼

そうなんです、相手が公務員ということで余程のことがない限り退職はしないだろうと予想しています。
弁護士に相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 09:25

もちろんできますよ。

ここで聞くより弁護士に相談したらいいです。

お金がない場合は「法テラス」に相談する。

慰謝料の額は詳しくはわかりませんが、前回の件もあるので、悪質ですし、期間も長期の不倫と言うことになるとおもうので

支払った額よりは多く請求できますよ。

離婚するのであれば、旦那と不倫相手の女の双方に請求したらいいと思います。
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この回答へのお礼

やはり不倫相手にも請求できるんですね。
ただ、他の方に言われたような証拠がありません。本人が認めているだけです。
弁護士に相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 09:33

まずその前に不倫の証拠はありますか?


メールなどではかなり薄い証拠になるので必ず不貞の証拠の写真などを準備されないと無理ですよ。

それと相手の女性に女性の前の旦那様が請求下金額はほぼ無理です。

男性が相手の男性に請求する金額とはほど遠い金額になるかもしれませんね。。
前回100万程度の請求でしたらそれと同じ額ぐらいにはなるとおもいますが
おそらく相手の旦那様が請求してきた金額は200万近い金額では?

まず女性に対してそれだけの金額は請求出ても実際は100万以下と思われた方がよろしいと思います。
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この回答へのお礼

金額はおっしゃるとおりです。実は証拠はなく、本人が認めているだけなんです。
弁護士に相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 09:36

とても難しい問題ですね。


参考までにですが友達Aは不倫相手(バツイチ。子供2人)からは1円も取れませんでした。
「無い物は無い」と言われるとそれまでのようです。
特に不倫相手に子供がいる場合は難しいようです。
友達Bは不倫相手が独身者でしたがこちらも1円も貰えませんでした。
結局、友達Bの方は旦那から慰謝料と養育費をもらう形にしましたが結局女に子供が出来てしまい「暫くは払えない」と言われました。

この場合は月々払わせるよりも借金させてでも一括で払わせるのが一番良いかと思います。(旦那の会社から給料の差し押さえが出来るようなら月々でも大丈夫だとは思います。)

証拠が集まっているのであれば専門家に任せるのが一番良いとは思いますが女の方は「無い物は無い」と言われてしまえば「無いところからは取れない」となってしまうと思います。
念書があるのは有利ですね。

1円でも多く取って新しい毎日が幸せになる事を祈ってます。
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この回答へのお礼

一括等も含めて弁護士に相談してみます。幸せな毎日を送れるよう頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 09:41

貴女様が旦那様と別れるのであれば、慰謝料も養育費も相手女性への慰謝料が請求出来ます。



旦那様も、自分のしている事にお気づきになっているご様子。

1年前など嘘でずっと付き合っていたのかもしれません。

5年間の貴女様の苦しみもおわかりにならないで不貞行為を続けているのですから、裁判をかけても貴女様が勝ちます。

法テラスへご相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

そうですね、1年前も嘘かもしれませんね。本当は双方に社会的制裁を与えたいのですが、今後のことや子供のことを考えると、それが私たちにとって本当にいいことなのか、幸せになれるのか今の状況では判断することができません。
法テラスんことは知りませんでした。相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/03 09:48

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