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主人が既婚を隠して不倫をしていたのですが、相手の女性に慰謝料は取れないのでしょうか。また、女性は自分の友達や、主人と共通の知人等に既婚を隠されていたことを言いふらしています。
わたしはブログをしているのですが、彼女の知人が嫌がらせなのかブログにコメントをしてきたりします。
誹謗中傷ではないのですが、お子さんご主人にそっくりらしいですね。とか、ブログの内容に対するコメントです。
主人の名前等は一切出してはいませんし、不倫のことなどはコメントしていませんが、彼女がどれだけの人に言いふらしていているのか分かりませんが、主人の会社の人達にも噂になっていたりして本当に気持ちが悪いです。彼女を訴えることは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 主人の会社にも彼女の友人を名乗る人達が、主人が既婚を隠していたことを報告したり、主人の先輩や同僚などあまり交流のない人達にも知れ渡っているらしく本当に気持ちが悪いです。

      補足日時:2015/10/03 12:16
  • 主人は認めませんが、主人の同僚の奥さんに聞きました。聞いた方のご主人の別の同僚が主人に協力して女性を騙していたそうです。彼女が既婚を疑った時に口裏を合わせてたと。主人の同僚はそのことを認めていて、主人だけがそのことをいまだに認めていません。また主人は女性に直接会って謝罪はしていないそうです。メールのみだとか。既婚を隠していたのはどうやら事実なようですが、友人達を使って会社に報告したり、私のブログに書き込んだり少し度を越しているので訴えたいです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/03 18:31
  • 正直分かりません。
    主人が既婚を隠していたので、女性も友達などに付き合っていることを公言していたらしいので。彼女の友人が彼女を想っての行動かもしれません。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/04 22:22

A 回答 (6件)

浮気の交際期間はどれくらいあったのでしょうか?



旦那さんは既婚者であることを隠していたと認めているのですか?
旦那さんは反省しているようですか?
既婚者であることが発覚した後、彼女と旦那さんは不倫関係をすぐに解消したのでしょうか?

判例は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の損害を慰謝すべき義務がある」として、肉体関係に至った原因を問わず、不法行為の成立要件をみたす限り請求を認めています(最高裁判所昭和54年3月30日判決)。

「故意または過失があるかぎり」というのは、「既婚と知っていた」(故意)の場合のほかに、「当然に既婚者と知り得たのに不注意により知らなかった」(過失)の場合も含まれることを言います。

交際期間が何年もあったとか、二人が同じ職場で当然に知りえただろう。という場合は、彼女が「既婚者であると知らなかった」と言っても通用しない場合があります。

当事者が口裏を合わせて「知らなかった」「言わなかった」で何でも通用したらおかしいですよね?

交際期間がひと月未満とか交際期間は長いけれども数回しかあっていなかった場合など本当に知る機会が無かったと思われるのであれば、難しいように思います。

仮に彼女が知っていた、あるいは知り得た場合の慰謝料についてですが離婚しなくても請求できますし、認めた裁判例もたくさんあります。参考(平成4年12月10日/東京地方裁判所/平成4年(ワ)第3650号)

わかっていると思いますが、今回、本当に隠しとおしていたなら一番悪いのは旦那さんです。

不倫相手の人がいくつくらいの人でどれくらい交際していたのか知りませんが、謝罪する必要があるならきちんと相手女性にも謝罪して、女性の友人らによる迷惑行為がこれ以上続かないようにすべきと思います。
この回答への補足あり
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彼女が友人にやらせていることなのか?彼女から話を聞いた友人が自発的にやっていることなのか?の判断が難しいように思うのですが、その辺

は誰かに確認済みなのでしょうか?この辺の判断を誤ると、さらに面倒なことになり得ますが、彼女がやらせている確たる証拠があるのですか?
この回答への補足あり
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>お子さんご主人にそっくりらしいですね



これ、拡大解釈すると脅迫ですね。
「おたくの子供を知っているぞ」という意味で、
いつでも危害を加えるぞ、という言葉が隠されています。

会社へのチクリも不倫相手の当事者でないやつがやるなら名誉棄損。

その複数の相手の行為は度を越していますから
事態が大きくなる前に先手を打つのが適切と思います。


ただし、本件の根源はすべて旦那さんにあります。
その点は圧倒的に不利であることは承知しておく必要があり、
旦那さんの詐欺行為を帳消しにすることは絶対にできません。
(旦那さんの行為は不倫ではなく詐欺になると思います)

むしろ、旦那さんの行為をごまかそうとする態度でいるから、
相手が怒っていろいろ仕掛けているんじゃないのですか?

質問者さんご自身ではなく旦那さんが行う話ですが、
相手の女性に対し誠意を持って「詐欺行為」への謝罪をすべきと思いますね。

しかし、旦那さんをかばおうとするような立派な奥様がいるのに
なんで旦那さんは「ウソをついて女性をだまして弄んでいた」のですかねぇ・・・。
そこに真の原因があるように思います。
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その知人は、名誉毀損で弁護士に依頼してIDを調べて検挙も可能でしょう。


慰謝料も請求できると思われます。

しかし、不倫そのものの慰謝料については、離婚が前提です。
夫婦関係が壊れていないと請求しようがないというのが司法の判断です。

相手が既婚かどうし知らなかったは条件ではありません。
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慰謝料を取ることはできません。


むしろ、ご主人が相手の女性に支払う必要がでてきます。
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>主人と共通の知人等に既婚を隠されていたことを言いふらしています。


これくらいで済んでるなら良かったですね。
相手が独身なら逆に慰謝料を請求される話でしょ。
どう考えても、旦那が悪い。
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